#108 オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(2023年4月〜12月適用分)
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 8日目 #Challenge100_Episode2
本日は、2023年(令和5年)4月1日から適用になる診療報酬上の特例措置のうち「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」について、ご紹介いたします。
特例措置の概要
今回の特例措置は大きく分けて3つあります。
- オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
- オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置 ←本日はこちら
- 医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(概要資料)
改正の趣旨
- 医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時について、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の評価を見直すとともに、再診時に診療情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う特例措置を講ずることとする。
- また、あわせて療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求(以下「オンライン請求」という。)を更に普及する観点から、当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずることとする。
改正の概要(調剤のみ抜粋)
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。
- オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関・保険薬局が、オンライン請求を行っていない場合において、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可能とする。
※算定を希望する保険医療機関・保険薬局においては「医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和5年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて」(令和5年1月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)を参照すること。 - 上記特例措置については、令和5年4月から12月まで(9か月間)時限的に適用する。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保険薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。
調剤管理料
区分 | 〜2023年3月 | 2023年4月 〜12月 |
---|---|---|
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(6月に1回/マイナンバーカードなし) | 3点 | 4点 |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(6月に1回/マイナンバーカードあり) | 1点 | 1点 |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準
- 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っていること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
届出に関する事項
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
- なお、1の(4)の届出は、別添2の様式86を用いること。
- 令和5年4月10日までに当該届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関・薬局の施設基準として、オンライン請求を行っていることが要件とされているところ、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなします。
届出期限について
- 令和5年4月診療分:
- 令和5年3月1日から令和5年4月10日まで。ただし、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出いただくようお願いします。
- 令和5年5月診療分~令和5年12月診療分:
- 算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日まで。
疑義解釈(Q&A)〜調剤のみ抜粋
-
(問1)「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第18号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第63号)において、「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第15の9の5の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年12月31日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。
-
令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
-
(問2)問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。
-
「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年4月10日 保総発第0410第1号(最終改正;令和3年12月3日 保連発1203第1号))別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
明日は、2023年(令和5年)4月1日から適用になる診療報酬上の特例措置のうち「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」について投稿いたします。
それでは、また!
参考サイト
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について │ 厚生労働省
オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(概要資料) ┃ 厚生労働省
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置について ┃ 厚生労働省
(令和5年1月31日)医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて ┃ 厚生労働省
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について ┃ 厚生労働省
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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