#120 疑義解釈資料の送付について(その39) 2023年1月13日

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疑義解釈の送付(その39)
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 20日目 #Challenge100_Episode2

 

本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その39)」をご紹介いたします。

自家製剤加算

問1 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼

1.解熱鎮痛薬等(散剤を含む)について、返品が生じないよう、買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこと。

2.解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として他の解熱鎮痛薬(イブプロフェン、ロキソプロフェンなど)の使用についても考慮していただきたいこと。その際、1.と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと。

3.小児用の散剤やシロップ製剤の不足が生じた場合には、必要に応じ、下記の例のような対応についても考慮していただきたいこと。


① 5歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用
② 必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤とするなどの調剤上の取組み

4.薬局におかれては、必要となった解熱鎮痛薬等について、系列店舗や地域における連携により調整がつく場合には、できる限り調整をしていただきたいこと。

どうぞ、ご参考にしてください!

それでは、また!

●100日ブログ更新達成まで、あと80日! #Challenge100_Episode2

 

※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
※当サイトの情報に起因するいかなる損害についても、当社及び情報提供元は一切責任を負いません。利用者ご自身の判断と責任においてご利用ください。

この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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自家製剤加算

問1 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼

1.解熱鎮痛薬等(散剤を含む)について、返品が生じないよう、買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこと。

2.解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として他の解熱鎮痛薬(イブプロフェン、ロキソプロフェンなど)の使用についても考慮していただきたいこと。その際、1.と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと。

3.小児用の散剤やシロップ製剤の不足が生じた場合には、必要に応じ、下記の例のような対応についても考慮していただきたいこと。


① 5歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用
② 必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤とするなどの調剤上の取組み

4.薬局におかれては、必要となった解熱鎮痛薬等について、系列店舗や地域における連携により調整がつく場合には、できる限り調整をしていただきたいこと。

どうぞ、ご参考にしてください!

それでは、また!

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