#117 疑義解釈資料の送付について(その3) 2022年4月11日

100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 17日目 #Challenge100_Episode2
本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その3)」をご紹介いたします。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
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問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
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そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。
服薬情報等提供料
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問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
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可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。
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問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
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そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
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問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
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そのとおり。
連携強化加算
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問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
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よい。
どうぞ、ご参考にしてください!
それでは、また!
●100日ブログ更新達成まで、あと83日! #Challenge100_Episode2
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この記事を書いた人

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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。サブスリーを目指す市民ランナー。フルマラソン自己ベストは3:07:17(つくばマラソン:2016/11/20)
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