#107 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置

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オン資導入原則義務化の経過措置
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 7日目 #Challenge100_Episode2

 

本日は、2023年(令和5年)4月1日から適用になる診療報酬上の特例措置のうち「オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置」について、ご紹介いたします。

特例措置の概要

今回の特例措置は大きく分けて3つあります。

  • オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置 ←本日はこちら
  • オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
  • 医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置

オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置

令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局は、期限付きの経過措置を設ける。
※対象の保険医療機関・薬局は、地方厚生(支)局に原則オンラインで事前届出を行う(支払基金とも情報共有)
※令和6年(2024年)4月メドで資格確認限定型・居宅同意取得型の運用を開始することとしており、こうした状況を踏まえ、今後、必要な見直しを行う。

やむを得ない事情期限
(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中)システム整備が完了する日まで(遅くとも令和5年9月末まで)
※ 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続
(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局(ネットワーク環境事情)オン資に接続可能な光回線のネットワークが整備されてから6ヶ月後まで
※ 医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和6年3月末事業完了まで継続
(3)訪問診療のみを提供する保険医療機関訪問診療のオン資(居宅同意取得型)の運用開始(令和6年4月)まで
※ 訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局廃止・休止まで(遅くとも令和6年秋まで)
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
※例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できるか個別判断
特に困難な事情が解消されるまで
※ 令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

※上記のほか、患者から電子資格確認を求められた場合に応じる義務について、訪問診療等・オンライン診療の場合の経過措置(居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)まで)を設ける。

(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)

  • 関係者それぞれがオンライン資格確認の原則義務化に向け取組を加速させてきたが、PC・ルーター不足やシステム事業者の人材不足等により、システム整備が完了しない施設が一定数見込まれる。
  • こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に必要な体制の整備を行うシステム事業者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月28日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関・薬局を対象に、システム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月30 日まで)の経過措置を設ける。
  • 当該施設については、猶予届出書に、システム事業者との契約日(遅くとも令和5年2月28日まで)及びシステム整備が完了する見込み(予定月。遅くとも令和5年9月30日まで。)を記入すること。必要な添付書類は、契約書・注文書の写しなどシステム事業者と契約したことが確認できる書類である。
  • なお、システム整備中であることを理由とした経過措置は、期限を区切って更にオンライン資格確認の導入を加速化することを目指したものであることから、保険医療機関・薬局やシステム事業者、導入支援事業者においては、その趣旨を踏まえ、更なる導入に向けた取組を行い、令和5年9月30日までにシステム整備を完了させることが重要である。

(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関・薬局

  • オンライン資格確認には、オンライン資格確認に接続可能な光回線(IP-VPN接続方式)のネットワーク環境が必要であるが、離島・山間地域や、施設がある建物によっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設がある。
  • こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を完了させる猶予期間として、オンライン資格確認に接続可能な光回線が整備されてから6か月後までの経過措置を設ける。
  • 当該施設については、猶予届出書に、オンライン資格確認に必要な光回線のネットワークの整備状況及び既に整備されている場合には整備された時期を記入すること。
  • なお、オンライン資格確認を用いるには、インターネット回線を用いる方法(IPsec+IKE方式)も可能である。オンライン資格確認に接続可能な光回線が使用できない場合には、こうした方式による導入が望ましいこと。

(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関

  • 厚生労働省では、居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の構築を進めている。こうした状況を踏まえ、訪問診療のみを実施する保険医療機関については、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置を設ける。
  • 当該施設については、猶予届出書に、訪問診療のみを実施する保険医療機関(在宅医療のみを実施する医療機関であって、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)の2に規定する要件を全て満たす保険医療機関をいう。)であることを記入すること。

(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局

  • 改築工事中、臨時施設については、オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事由であると考えられる。改築工事中、臨時施設の期間中の施設については、「改築工事が完了するまで」「臨時施設が終了するまで」の経過措置を設ける。
  • 当該施設については、猶予届出書に、改築工事又は臨時施設の開始日及び改築工事又は臨時施設の終了予定日を記入すること。

(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局

  • 国は、マイナンバーカードと保険証の一体化を加速し、令和6年秋の保険証廃止を目指すこととしている。こうした状況を踏まえ、令和6年秋までの廃止・休止を決めている場合については、オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事由であると考えられる。(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない。)
  • 令和6年秋までの廃止・休止を決めている施設については、廃止・休止に関する計画を提出の上、廃止・休止の間までの経過措置を設ける。
  • 当該施設については、猶予届出書に、廃止又は休止予定日を記入すること。

(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局

  • オンライン資格確認の導入義務化の例外措置(※)又は上記(1)~(5)の類型と同視できるか個別に判断するバスケットクローズの経過措置を設ける。
(※)現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・薬局(手書きでレセプトを作成している保険医療機関・薬局又は電子請求の義務化時点で65歳以上の医師等の保険医療機関・薬局)
  • 「特に困難な事情」は、例えば、以下の場合が想定される。個々の事例について疑義が生じた場合には、地方厚生(支)局を通じて厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室に照会する。
  • ア.自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
  • イ.高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下であること。)
  • ウ.その他例外措置又は上記(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場合
  • 当該施設については、猶予届出書にア~ウのうち特に困難な事情として該当するものを選択して記入すること。困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類を添付することができる。
  • なお、イと記入した場合は、(ア)常勤の医師等のうち最も若い者の令和5年4月時点の年齢及び(イ)特に困難な事情(※(ア)の年齢が70歳以上である場合は記載不要)を記入すること。月平均レセプト件数が50件以下であることについては、地方厚生(支)局において、令和3年12月から令和4年11月までにNDBに取り込まれた請求実績を基に確認することとしていること。個々の保険医療機関・薬局が該当するか否かについては、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に照会すること。
  • ウと記入した場合は、その具体的な内容を記入すること。例えば、上記⑴~⑸又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)は、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合があること。
  • また、特にイ又はウと記入して届出を行った場合には、経過措置の対象となるかについて個別の判断を要するため、確認の後、保険医療機関・薬局に経過措置の対象とならない旨の連絡をする場合があることについて留意すること。

オンライン資格確認の経過措置

  • 保険医療機関・薬局が、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義務については、訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導又はオンライン診療若しくはオンライン服薬指導の場合には、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置を設ける。

猶予届出書の届出について

  • 経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、支払基金を経由して、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に原則オンラインで、猶予届出書(別添2)を令和5年3月31日までに届け出ること。
  • 経過措置対象の保険医療機関・薬局は、上記(1)~(6)の類型に必要な書類を添付すること。ただし、やむを得ない事情(書類を PDF に変換する機能等を有しない場合を含む。)によって必要な書類が添付できない場合には、届出の事後に、速やかに必要な書類を支払基金を経由して地方厚生(支)局に提出すること。
  • (1)「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出
    保険医療機関・薬局は、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームにより届出を行うことができること。
  • (2)郵送による届出
    (1)による届出・資料の添付が困難な場合には、届出・資料の添付は、紙媒体の猶予届出書(別添2)を支払基金(別添3)に送付することで、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うことができること。
  • 猶予届出書の様式は、厚生労働省の HP(※)等において、ダウンロードすることが可能であること。(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
  • 上記のとおり送付されなかった猶予届出書は、有効な届出として取り扱われないことがあること。紙媒体により届出を行った場合、内容の不備等に係る確認に特に時間を要し、補正の求め等に遅れが生じる可能性があること。
  • 郵送による届出を行う場合の送付先

「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」による届出・資料の添付が困難な場合には、届出・資料の添付は、猶予届出書(紙媒体)を支払基金に送付することで、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うことができること。

  • (送付先)
    〒105-0004
    東京都港区新橋2丁目1番3号
    社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行
  • Excel ファイルには、自動チェック機能等を入れており、保険医療機関・薬局の側で、セルの追加・削除等を行わないこと。
  • 必要な記載をすべて行った上で、送付すること。
  • 封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載すること。

明日は、2023年(令和5年)4月1日から適用になる診療報酬上の特例措置のうち「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」について投稿いたします。

それでは、また!

●100日ブログ更新達成まで、あと93日! #Challenge100_Episode2

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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