#124 疑義解釈資料の送付について(その48) 2023年4月28日

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義義解釈の送付(その48)
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 24日目 #Challenge100_Episode2

 

本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その48)」をご紹介いたします。

服薬管理指導料

問1 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)の調剤報酬点数表1.③に示される服薬管理指導料の1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。

書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)によること。

調剤行為名称略号
3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり)(特例)薬コA
3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし)(特例)薬コB
3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外(特例)薬コC

「3月31日事務連絡の調剤報酬点数表1.③」とは

③保険薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付するに当たり、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、当該医薬品に係る医薬品リスク管理計画(RMP)を理解し、RMPに基づく情報提供資材を活用するなどし、当該患者に対して当該薬剤の有効性及び安全性に関する情報を十分に説明した上で、残薬の有無を確認し指導するなど当該薬剤に関する指導を行った場合には、服薬管理指導料の「1」又は「2」の100分の200に相当する点数(118点、90点)を算定できる。

特例の詳細につきましてはこちらの記事をご覧ください!

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 3日目 #Challenge100_Episode2 本日は、2023年5月8日から変更になる「新型コロナウイルス感染症に

どうぞ、ご参考にしてください!

それでは、また!

●100日ブログ更新達成まで、あと76日! #Challenge100_Episode2

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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