#118 疑義解釈資料の送付について(その12) 2022年6月7日

100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 18日目 #Challenge100_Episode2
本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その12)」をご紹介いたします。
電子的保健医療情報活用加算
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問1 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
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可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。
備考
2022年10月改定にて「電子的保健医療情報活用加算」は廃止になり、新たに「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。
医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて │ 厚生労働省
どうぞ、ご参考にしてください!
それでは、また!
●100日ブログ更新達成まで、あと82日! #Challenge100_Episode2
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この記事を書いた人

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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。サブスリーを目指す市民ランナー。フルマラソン自己ベストは3:07:17(つくばマラソン:2016/11/20)
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