#111 連携強化加算(2023年4月1日適用版)

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連携強化加算
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 11日目 #Challenge100_Episode2

 

本日は、2023年3月24日に発出された事務連絡「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」についてご紹介いたします。

連携強化加算とは

地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価として、2022年改定において新設された施設基準です。

調剤基本料

区分 / 調剤基本料点数
連携強化加算2点

連携強化加算の算定要件

注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

別表第三 調剤報酬点数表 │ 厚生労働省

※上記の「注5」は地域連携薬局のことを指します。

連携強化加算の施設基準

第92の2 連携強化加算

  1. 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
    • ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
    • イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
    • ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
  2. 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

施設基準の具体的な取り扱い

上記の施設基準の具体例が2022年3月31日に発出された事務連絡で示されました。

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)

  • ① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
  • ② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)

  • 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)

  • 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))

  • PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。

見直し 2023年3月24日の事務連絡「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」において、2023年4月調剤分からの取り扱いが変更になりました。詳しくは以下の「施設基準の具体的な取り扱いの見直し」をご覧ください。

施設基準の具体的な取り扱いの見直し(2023年3月24日事務連絡)

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))

PCR検査実施事業者の施設基準が変更

簡単にいうと、以下を満たしていればOKとなります。

  • 抗原検査キットを取り扱っている
  • 新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオ、パキロビッドパック、ソコーバ等)を取り扱っている

届出について

上記の事務連絡を受けて、届出も以下のとおり見直されております。

(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。

(2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。


(3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要であること。

疑義解釈

「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。

よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。

令和5年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その46)

どうぞご参考にしてください!

それでは、また!

●100日ブログ更新達成まで、あと89日! #Challenge100_Episode2

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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#111 連携強化加算(2023年4月1日適用版)”へ2件のコメント

  1. 非常に興味深い記事をありがとうございます。

    ですが、私が厚生局に確認した内容とは少し違っていましたので、ご連絡させていただきました。

    当方、神奈川で勤務していますので、厚生局神奈川事務所に確認しました。

    事務連絡文中の、
    「現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12点)をさらに算定できることとすること。」

    →「~に加えて」という書き方なので、乳幼児服薬指導加算を算定している患者のみが更に算定できる解釈となります。現状の通知の書き方では、6歳未満で乳幼児服薬指導加算を算定していないor算定できない患者は対象外です。

    と、神奈川事務所の指導課の方がおっしゃっていました。
    続報があれば連絡をくれると言っていましたが、、、。

    個人的には、加算の内容的に、なぜ乳幼児服薬指導加算と併算定しなければいけないのか理解できません。

    別の地区の厚生局はまた違う解釈を持っているのかもしれませんが、こういった解釈の内容は、全国の多数の薬剤師が参考にされると思われますので、情報共有させていただきました。

    1. Hiroshi.K より:

      からあげだいすき薬剤師様

      コメントありがとうございます!
      また、貴重な情報をいただき、ありがとうございます!

      本ページの情報は、現時点でこちらで把握している解釈としての内容になります。
      (レセコンメーカー、薬剤師会等で確認済み)

      頂いた情報はそちらの地域の解釈として参考にさせていただきたいと思います。

      また情報がありましたら、ご連絡いただけるとうれしいです。

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