【事務連絡】後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日)

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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

令和3年(2021年)9月21日に発出された、後発医薬品に関する臨時的な取扱いの事務連絡をご紹介いたします。

昨今、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況にある。
厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているところであるが、このような状況であることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて │ 事務連絡(令和3年9月21日)厚生労働省保険局医療課
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日)
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日)

供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて(①〜③)

① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による行政処分等を契機として令和3年7月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注7に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和4年3月31日を終期とする。

② ①の取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。

③ 新指標の割合を算出する際に、①の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては、保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に①の取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となる
また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト

No. 区分 薬品名 成分 メーカー

その他の診療報酬の取扱いについて(調剤分)

後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)①の取扱いにより令和3年6月から8月の診療分の新指標の割合について、令和3年10月1日までに必要な届出を実施した場合、令和3年10月診療分から算定可能となるか。

そのとおり。ただし、1(1)①の取扱いにより算出した新指標の割合を用いた場合に当該加算等の区分が変更とならない場合は、変更等の届出は不要である。
なお、令和3年6月診療分以降の新指標の割合について、1(1)①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。

③の報告時期について

①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

令和3年9月~10月の実績

  • 令和3年11月30日(火)までに、令和3年9月~10月分の実績等について報告

令和3年11月~令和4年1月の実績

  • 令和4年2月28日(月)までに、令和3年9月~令和4年1月分の実績等について報告
  • 上記の報告(令和3年9月~10月分の実績等についての報告)を実施した場合も報告すること

【様式1−3】報告用Excelファイル

保険薬局の後発医薬品調剤体制加算の実績等の報告には以下の様式1−3を使用します。

様式1−3.xlsx

【様式1−3】記載上の留意点

様式1−3.xlsx
  • この【様式1-3】は、事務連絡本文の1(1)①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険薬局が、地方厚生(支)局への報告を行う際に使用するものです。
  • エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、プルダウンとして設定されている選択肢(「各項目の選択肢」のシートを参照)以外の記載はしないようにご留意ください。
  • 報告時期については、事務連絡本文の1(2)を確認してください。
  • 記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生(支)局各都府県事務所までお問い合わせください。
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日)
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日)

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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