#104 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(2023年4月〜9月適用)

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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 4日目 #Challenge100_Episode2

 

本日は、2023年(令和5年)3月13日に発出された、2023年4月から9月まで適用になる後発医薬品の臨時的な取扱いについてご紹介いたします。

診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト(2023年4月以降)

No. 区分 薬品名 成分 メーカー

後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて

今回の除外対象となる品目は、令和5年(2023年)1月1日時点で供給が停止されていると報告があったものから選ばれているようです。

① 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による行政処分等を契機として令和5年1月1日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振興・医療情報企画課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2-1及び別添2-2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和5年4月診療分から適用することとし、令和5年9月30日を終期とする

② ①の取扱いを行う場合においては、別添2-1及び別添2-2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。

③ 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることに留意する。
また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

③の報告時期について

①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。
なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

2023年(令和5年)4月~6月診療(調剤)分の加算等の算定に係る実績

  • 2023年(令和5年)6月30日(金)までに、2022年(令和4年)12月~2023年(令和5年)5月分の実績等について報告

2023年(令和5年)7月~9月診療(調剤)分の加算等の算定に係る実績

  • 2023年(令和5年)9月29日(金)までに、2023年(令和5年)3月~2023年(令和5年)8月分の実績等について報告
  • 上記の報告を実施した場合も報告すること

【様式1−3】報告用Excelファイル

保険薬局の「後発医薬品調剤体制加算」の加算に係る実績の報告には以下の「様式1−3」を使用します。

【様式1−3】記載上の留意点

様式1−3.xlsx
  • この【様式1-3】は、事務連絡本文の1(1)①の取扱いによって新指標の割合を算出する保険薬局が、地方厚生(支)局への報告を行う際に使用するものです。
  • エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。そのため、エクセル上で入力を行うことを推奨しますが、万が一、紙に手書きで記載する場合には、プルダウンとして設定されている選択肢(「各項目の選択肢」のシートを参照)以外の記載はしないようにご留意ください。
  • 報告時期については、事務連絡本文の1(2)を確認してください。
  • 記載に関して不明点がある場合には、提出先の地方厚生(支)局各都府県事務所までお問い合わせください。

その他の診療報酬の取扱いについて(調剤分)

1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年9月29日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。

本年1月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していることから、4月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、昨年 12 月の新指標の使用割合については令和4年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外して、本年1月から3月の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-1に示す品目を除外して、本年4月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2-2に示す品目を除外して算出することができる。

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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