#070 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
100日連続ブログ更新チャレンジ - 70日目 #Challenge100
本日は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についてご紹介いたします。
目次
- 1. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは
- 2. 2020年度改定で新設された区分2について
- 3. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の留意事項
- 4. 麻薬管理指導加算
- 5. 乳幼児加算
- 6. レセプト摘要欄へのコメント記載
- 6.1.1. 調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合
- 6.1.2. 訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合
- 6.1.3. 在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(薬学管理料)
No. | 区分 | 点数 |
---|---|---|
1 | 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 | 500点 |
2 | 1以外の場合 | 200点 |
- 1と2合わせて月4回まで
- は、2020年改定で新設されたもの
加算 | 点数 |
---|---|
麻薬管理指導加算 | 100点 |
乳幼児加算(6歳未満) | 100点 |
2020年度改定で新設された区分2について
緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはなっていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合について新たな評価を行う。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の留意事項
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2を合わせて月4回に限り算定する。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。
- 在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(4)の取扱いに準ずること。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
- 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
- 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
- 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
- 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
- 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
麻薬管理指導加算
加算 | 点数 |
---|---|
麻薬管理指導加算 | 100点 |
- 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
- 麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
麻薬管理指導加算を算定するための薬歴の記載事項
- 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
- 麻薬の保管管理状況
- 服薬状況
- 残薬の状況
- 麻薬注射剤等の併用薬剤
- 疼痛緩和等の状況
- 麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等
- 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
- 麻薬に係る服薬指導
- 残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等
- 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
- 麻薬の服薬状況
- 疼痛緩和及び副作用等の状況
- 服薬指導の要点
- 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)
乳幼児加算
加算 | 点数 |
---|---|
乳幼児加算(6歳未満) | 100点 |
- 乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
レセプト摘要欄へのコメント記載
調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。
電算コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
---|---|
850100377 | 情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
842100070 | 投薬日数;****** |
****** の部分は日数をフリーワードで入力
訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。
電算コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
---|---|
850100379 | (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100448 | (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
850100380 | (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100449 | (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);****** |
在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合
在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。
電算コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
---|---|
850100381 | (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100382 | (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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