#071 在宅患者緊急時等共同指導料

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在宅患者緊急時等共同指導料
100日連続ブログ更新チャレンジ - 71日目 #Challenge100

 

本日は、在宅患者緊急時等共同指導料についてご紹介いたします。

在宅患者緊急時等共同指導料とは

訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

在宅患者緊急時等共同指導料(薬学管理料)

区分点数
在宅患者緊急時等共同指導料700点

月2回まで

加算点数
麻薬管理指導加算100点
乳幼児加算(6歳未満)100点
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在宅患者緊急時等共同指導料の留意事項

  • (1)在宅患者緊急時等共同指導料は、在宅での療養を行っている患者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等(居宅介護支援事業者の介護支援専門員を含む。以下同じ。)が一堂に会す等によりカンファレンスを行うことで、より適切な治療方針を立てることが可能となるとともに、カンファレンスの参加者の間で診療方針の変更等の情報を的確に共有することができ、患者及び家族が安心して療養生活を送ることに資することから、そのような取組を評価するものである。
  • (2)在宅患者緊急時等共同指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの病状の急変や、診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、原則として患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行うとともに、共有した当該患者の診療情報及び当該カンファレンスの結果を踏まえ、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて患者に対し療養上必要な薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り算定する。なお、当該カンファレンスを行った日と異なる日に当該薬学的管理指導を行った場合でも算定できるが、当該カンファレンスを行った日以降速やかに薬学的管理指導を行うものであること。また、カンファレンス及びそれに基づく薬学的管理指導1回につき1回に限り算定する。
  • (3)当該カンファレンスは、原則として、患家で行うこととするが、患者又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。また、以下のア及びイを満たす場合は、保険薬局の保険薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
  • ア 当該カンファレンスに当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者以上が参加すること
  • イ 当該3者のうち2者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っていること
  • (4)更に、保険薬局が、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の別添3の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する場合には、以下のアからウまでを満たすときに限り、ビデオ通話を用いて参加した場合でも算定可能である。
  • ア 当該カンファレンスを当該月に2回実施する場合の2回目のカンファレンスであること
  • イ 当該2回目のカンファレンスに当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者以上が参加すること
  • ウ 1者以上は、患家に赴きカンファレンスを行っていること
  • (5) (4)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
  • (6) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  • ア カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った薬剤師の氏名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
  • イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
  • ウ カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
  • エ 当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
  • 在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できない。
  • 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

麻薬管理指導加算

加算点数
麻薬管理指導加算100点
  • 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
  • 麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定できない。

麻薬管理指導加算を算定するための薬歴の記載事項

  • 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
    • 麻薬の保管管理状況
    • 服薬状況
    • 残薬の状況
    • 麻薬注射剤等の併用薬剤
    • 疼痛緩和等の状況
    • 麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等
  • 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
    • 麻薬に係る服薬指導
    • 残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等
  • 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
    • 麻薬の服薬状況
    • 疼痛緩和及び副作用等の状況
    • 服薬指導の要点
  • 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)

乳幼児加算

加算点数
乳幼児加算(6歳未満)100点
  • 乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

レセプト摘要欄へのコメント記載

調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合

情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100377情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
842100070投薬日数;******
 ****** の部分は日数をフリーワードで入力
レセプト摘要欄の記載事項
100日連続ブログ更新チャレンジ - 3日目 #Challenge100 2020年10月からレセプト摘要欄の記載事項がコード化されましたので、詳細をご紹介いたします。 コ
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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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