#069 麻薬管理指導加算

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麻薬管理指導加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 69日目 #Challenge100

 

本日は、麻薬管理指導加算についてご紹介いたします。

麻薬管理指導加算とは

薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料加算)

麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

薬剤服用歴管理指導料加算点数
麻薬管理指導加算22点

麻薬管理指導加算の算定要件

  • 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
  • ①における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
  • 調剤料の麻薬加算とは別の加算なので、要件を満たせば両方同時に算定できる。
在宅患者の場合は

在宅患者は薬剤服用歴管理指導料が算定できませんので、薬剤服用歴管理指導料加算の麻薬管理指導加算は算定できません。

代わりに、在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算(100点)を算定します。

在宅患者訪問薬剤管理指導料
100日連続ブログ更新チャレンジ - 63日目 #Challenge100 目次1. 在宅患者訪問薬剤管理指導料とは2. 在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書3.
こちらも併せてご覧ください

麻薬管理指導加算の疑義解釈(Q&A)

薬剤服用歴管理指導料において、麻薬を調剤した場合に必要な薬学的管理及び指導を行った場合の加算は、毎回算定可能か。

薬剤服用歴管理指導料を算定した日に限り算定可能である。

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

●100日連続更新達成まで、あと31日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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