#063 在宅患者訪問薬剤管理指導料

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在宅患者訪問薬剤管理指導料
100日連続ブログ更新チャレンジ - 63日目 #Challenge100

 

目次

在宅患者訪問薬剤管理指導料とは

あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に算定できる。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(薬学管理料)

区分点数
単一建物診療患者が1人の場合650点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合320点
1及び2以外の場合290点
  • 月4回まで(算定する間隔を6日以上あける)
  • 末期がん患者および中心静脈栄養患者の場合は、週2回かつ月8回まで
  • 保険薬剤師1人につき週40回まで
加算点数
麻薬管理指導加算100点
乳幼児加算(6歳未満)100点
在宅患者オンライン服薬指導料(月1回まで/薬剤師1人につき週10回まで)57点

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書
在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出.pdf
在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出.pdf

在宅患者訪問薬剤管理指導料の留意事項

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。
  • 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 0331002 号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
  • 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
  • 要介護認定を受けている患者は、介護保険の「居宅療養管理指導費」を算定する。
100日連続ブログ更新チャレンジ - 27日目 #Challenge100 昨日に引き続き、在宅関連の投稿になります。 本日は、在宅業務で訪問薬剤管理指導を算定する
16kmを超え、特殊の事情があった場合とは
  • 薬局と患家との距離が16kmを超えたとしても、患家の所在地から16kmの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しない場合は、算定することができます。

在宅協力薬局

  • 訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は、在宅基幹薬局が行うこととするが、費用については両者の合議とする。
  • 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った在宅協力薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、在宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
  • 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。

薬学的管理指導計画

  • 「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、または必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
  • 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。
  • 薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
  • 訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
  • 薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
薬学的管理指導計画書(例)
薬学的管理指導計画書(例).docx
薬学的管理指導計画書(例).docx

処方医への報告書

訪問指示を受けた医師に対して、訪問結果について文書で情報提供を行うこと。

処方医への報告書(例)
処方医への報告書(例).docx
処方医への報告書(例).docx

薬剤服用歴の記録

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「薬剤服用歴管理指導料」の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

  • 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
  • 処方医から提供された情報の要点
  • 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
  • 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
  • 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
  • 在宅協力薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、以下の事項を記載する
在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った在宅協力薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、在宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
訪問薬剤管理指導記録簿(例)
訪問薬剤管理指導記録簿(例).docx
訪問薬剤管理指導記録簿(例).docx

在宅患者オンライン服薬指導料

加算点数
在宅患者オンライン服薬指導料(月1回まで/薬剤師1人につき週10回まで)57点
  • 在宅患者オンライン服薬指導料は、在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されているものに対して、オンライン服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。
  • オンライン服薬指導により、薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。
  • 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
  • オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。
  • 患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
  • オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
  • ①当該薬局に勤務する他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。)の氏名を服薬指導計画に記載していること。
  • ②当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ていること。
  • 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
  • 患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。
  • 薬剤を患家に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
  • 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

麻薬管理指導加算

加算点数
麻薬管理指導加算100点
  • 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
  • 麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。

麻薬管理指導加算を算定するための薬歴の記載事項

  • 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
    • 麻薬の保管管理状況
    • 服薬状況
    • 残薬の状況
    • 麻薬注射剤等の併用薬剤
    • 疼痛緩和等の状況
    • 麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等
  • 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点
    • 麻薬に係る服薬指導
    • 残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等
  • 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
    • 麻薬の服薬状況
    • 疼痛緩和及び副作用等の状況
    • 服薬指導の要点
  • 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)

乳幼児加算

加算点数
乳幼児加算(6歳未満)100点
  • 乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

レセプト摘要欄へのコメント記載

調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合

情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100377 情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日;(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
842100070 投薬日数;******
 ****** の部分は日数をフリーワードで入力

月に2回以上算定する場合

それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100378 訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

単一建物診療患者が2人以上の場合

その人数を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
842100071 単一建物診療患者人数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);******
 ****** の部分は人数をフリーワードで入力

1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合

「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
820100103 同居する同一世帯の患者が2人以上
820100371 訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
820100372 当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下
820100094 ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所

訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合

在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100379 (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100448 (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);******
850100380 (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100449 (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);******

在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合

在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100381 (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100382 (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

レセプト摘要欄の記載事項
100日連続ブログ更新チャレンジ - 3日目 #Challenge100 2020年10月からレセプト摘要欄の記載事項がコード化されましたので、詳細をご紹介いたします。 コ
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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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