#027 在宅訪問における介護保険と医療保険の違い

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100日連続ブログ更新チャレンジ - 27日目 #Challenge100

 

昨日に引き続き、在宅関連の投稿になります。

本日は、在宅業務で訪問薬剤管理指導を算定するときの「介護保険」と「医療保険」の違いについてご紹介いたします。

介護保険と医療保険の違い

原則として、介護認定を受けている患者さんは介護保険が適用され、それ以外の患者さんは医療保険が適用となります。

【介護保険】 【医療保険】
居宅療養管理指導費 在宅患者訪問薬剤管理指導料
薬局の薬剤師 月4回まで(算定する間隔を6日以上あける)
(※末期がん患者および中心静脈栄養患者の場合は、週2回かつ月8回まで)
①単一建物居住者 1人 509単位 650点
②単一建物居住者 2~9人 377単位 320点
③単一建物居住者 10人以上
(①、②以外)
345単位 290点
加算 麻薬管理指導加算 100単位 麻薬管理指導加算 100点
特別地域加算 所定単位の15% 乳幼児加算(6歳未満)100点
中山間地域等における小規模事業所加算 10% 在宅患者オンライン服薬指導料 57点(※1)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5%
事業者(保険薬局)の指定 みなし指定(介護保険法第71条) 申請が必要(健康保険法第65条)
算定する際の届出 事前に必要(審査支払機関へ) 事前に必要(地方厚生局へ)
患者の同意・承諾 必要 必要
患者負担 1割~3割 1割~3割
※1 在宅患者オンライン服薬指導料…在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回算定の患者、月1回まで、保険薬剤師1人につき週10回まで、各加算および在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定不可
100日連続ブログ更新チャレンジ - 26日目 #Challenge100 本日は、薬局による高齢者施設への在宅訪問において、訪問薬剤管理指導(医療保険・介護保険)を保険
よろしければ、こちらもあわせてご覧ください。

医療保険のみの点数(保険薬局)

項目 算定単位・上限 点数
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 月4回まで 500点
在宅患者緊急時等共同指導料 月2回まで 700点
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 残薬調整以外 40点
残薬調整 30点

【参考】居宅療養管理指導

出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))
出典:居宅療養管理指導(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19))

いかがだったでしょうか。

介護保険と医療保険は、まったく同じ業務内容でも、違う保険制度で行っているので報酬が変わってしまうんですよね。ご注意ください。

それでは、また!

●100日連続更新達成まで、あと73日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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