#062 時間外加算,休日加算,深夜加算および夜間・休日等加算

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時間外加算等、夜間・休日等加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 62日目 #Challenge100

 

本日は、調剤技術料の「時間外加算,休日加算,深夜加算」と調剤料の「夜間・休日等加算」についてご紹介いたします。

時間外加算,休日加算,深夜加算とは(調剤技術料)

保険薬局が地方厚生(支)局に届け出た開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

時間外加算等(調剤技術料)

加算時間等点数
時間外加算AM6時~AM8時、PM6時~PM10時基礎額の100%
休日加算休日(深夜を除く)基礎額の140%
深夜加算PM10時~AM6時基礎額の200%

基礎額=調剤基本料(各加算含む)+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算

  • 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の 100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。
  • 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注 10」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。
  • かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
  • 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する

時間外加算

加算時間等点数
時間外加算AM6時~AM8時、PM6時~PM10時基礎額の100%
基礎額=調剤基本料(各加算含む)+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
  • 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
  • 上記により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
  • 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
  • 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
  • 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

休日加算

加算時間等点数
休日加算休日(深夜を除く)基礎額の140%
基礎額=調剤基本料(各加算含む)+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
  • 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
  • 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

休日加算を算定できる患者

  • ①地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者(24時間開局している薬局も上記に該当すれば算定できる)
  • ②当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

深夜加算

加算時間等点数
深夜加算PM10時~AM6時基礎額の200%
基礎額=調剤基本料(各加算含む)+調剤料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算
  • 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

深夜加算を算定できる患者

  • ①地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者(24時間開局している薬局も上記に該当すれば算定できる)
  • ②深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
  • 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する

夜間・休日等加算(調剤料)

夜間・休日等加算は、通常他の薬局が業務を行っていない時間帯に業務を行っていることを評価した加算で、算定対象の時間帯は下記のとおりである。

夜間休日等加算(調剤料)

加算時間等点数
夜間・休日等加算平日:PM7時~AM8時
土曜日:PM1時~AM8時
日曜日、祝日、12/29~1/3:終日
40点
  • 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
  • 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
調剤基本料の受付回数の計算にはカウントしません

処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。

 ア 調剤料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) ┃ 厚生労働省

夜間・休日等加算を算定する場合の掲示物サンプル

夜間・休日等加算を算定する場合、このような掲示が必要
夜間・休日等加算の掲示物.docx
夜間・休日等加算の掲示物.docx

夜間・休日等加算を算定する場合の掲示物のサンプルです。

レセプト摘要欄へのコメント記載

(時間外加算, 休日加算, 深夜加算, 時間外加算の特例)処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100366 処方箋受付年月日(時間外加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100035 処方箋受付時刻(時間外加算)
850100367 処方箋受付年月日(休日加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100368 処方箋受付年月日(深夜加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100036 処方箋受付時刻(深夜加算)
850100369 処方箋受付年月日(時間外加算の特例);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100037 処方箋受付時刻(時間外加算の特例)
夜間・休日等加算につきましては、受付日や受付時刻を摘要欄へ記載することは求められておりませんが、薬歴(または調剤録)に処方箋の受付時間を記載する必要がありますので、ご注意ください。
レセプト摘要欄の記載事項
100日連続ブログ更新チャレンジ - 3日目 #Challenge100 2020年10月からレセプト摘要欄の記載事項がコード化されましたので、詳細をご紹介いたします。 コ

年末年始はどの加算を算定すればよいか

12月29日~1月3日に開局する場合は休日扱いとなりますので、いずれかの加算が算定できます。

  • 輪番制の休日当番の場合…休日加算
  • それ以外の場合…夜間・休日等加算
周りの医療機関・薬局が休診・閉局している中で、救急医療の確保のために診療している医療機関と連携して開局されている場合は、休日加算の算定が可能と思われます。

時間外加算等、夜間・休日等加算の疑義解釈(Q&A)

24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。

調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。

━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2014年(平成26年)3月31日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため、調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。

時間外加算を算定して差し支えない。

━ 疑義解釈資料の送付について(その2)2008年(平成20年)5月9日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して患者が来局した場合、これらの患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。

可能である。なお、調剤応需の態勢を解除した後において、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定できる。

━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2008年(平成20年)3月28日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。

可能である。

━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2008年(平成20年)3月28日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

●100日連続更新達成まで、あと38日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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