#025 妥結率等に係る報告書

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100日連続ブログ更新チャレンジ - 25日目 #Challenge100

 

今日は、毎年この時期になると保険薬局は必ず届け出る必要がある「妥結率等に係る報告書」についてまとめてみました。

妥結率とは

薬局が卸から購入した医療用医薬品(取引価格が決定していないものを含む)のうち、「取引価格が決定しているもの」について、その取引価格(薬価)の総額の割合を計算したものです。

薬局と卸との価格交渉については「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に基づいて、下記の点を求められています。

  • 原則としてすべての品目について単品単価契約とすることが望ましい
  • 個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉を慎むこと
  • 医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コスト全く考慮しない値引き交渉を慎むこと

妥結率50%以下だと調剤基本料減算

平成26年(2014年)調剤報酬改定で、保険薬局の妥結率が一定割合(50%)以下の場合には、調剤基本料を減算するというルールが導入され、現在も設けられています。

もし、妥結率が50%以下であった場合は、翌年4月から1年間、調剤基本料の減算規定(50/100)を適用することになります。

調剤報酬新旧点数表2020-1
2020年改定の点数表
調剤報酬新旧点数表2020.pdf
調剤報酬新旧点数表2020.pdf

2020年4月改定の調剤報酬新旧対照表です。

妥結率等に係る報告書

妥結率の確認は毎年行う必要があり、当年4月から9月まで半年間の実績に基づいて妥結率を計算し、その内容を10月から11月末までに地方厚生局に報告しなければなりません。

妥結率の実績・報告期間

  • 4月〜9月までの実績
  • 10月〜11月末の2ヶ月間に報告

「様式85 妥結率等に係る報告書」には以下の3項目があります。

  1. 妥結率
  2. 単品単価契約率
  3. 一律値引き契約の状況

妥結率以外の2項目は、調剤基本料の減算規定の判断には関係ありませんが、医薬品取引に関する状況を把握するためのものなので、こちらも正確に記入する必要があります。

妥結率の報告に関する疑義

10月1日以降に新規指定となった保険医療機関等は、翌年10月31日まで妥結率の低い保険医療機関等としてみなされないこととなっているが、4月1日から9月30日までの新規指定については、どのように取り扱えば良いか。

4月1日に新規指定となった場合は、4月1日から9月30日の実績を10月に報告することになり、4月2日から9月30日に新規指定となった場合は、当該年度の報告は不要であり、翌年10月31日まで妥結率が低いとはみなされない。なお、来年度以降は報告が必要となることに留意すること。

4月から9月の妥結率を報告するにあたり、保険医療機関等が個人から法人に組織変更した場合や、保険医療機関が増床し、200床以上の保険医療機関になった場合の取扱いはどのようになるのか。

組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率(4月から9月分)をまとめて報告する。なお、10月以降に増床した場合には、来年度以降の報告と
なる。

報告書への添付資料として、保険医療機関等と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結率の根拠となる資料の提出が必要となるが、妥結率の根拠となる資料として、契約書の写しのみ添付すれば良いのか。

添付資料としては、契約書の写しのみで差し支えない。ただし、妥結率の根拠となる詳細な資料として、保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料については、地方厚生(支)局等からの求めに応じて保険医療機関等は速やかに提出できるようにしておくこと。(詳細な資料は保険医療機関等で保管しなくても、求めに応じて取引先の卸売販売業者等から当該資料を速やかに入手して提出することでも差し支えない。)

報告書への添付資料について、契約書の取交わしがない場合どのようにすればよいか。

例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明する書類をもって、契約書の写しに替えることができるものとする。

複数の保険医療機関等を開設している法人等において、卸売販売業者と当該本部又は本社が直接契約している場合、契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付及び報告書に係る金額・妥結率の記載はどのようになるのか。

妥結率の報告は保険医療機関等ごとに行うものであり、妥結率は実際に保険医療機関等と卸売販売業者が取引(本部又は本社から調達したものを含む)した医薬品の価格、妥結状況から算出する。
また、本部又は本社と卸売販売業者間での契約に係る資料も、保険医療機関等ごとの妥結率の状況が分かる資料であれば、妥結率の根拠となる資料として差し支えない。

公益的な側面から地域の備蓄拠点として機能している地区薬剤師会立の会営薬局との少量の取引においても、妥結率の根拠となる資料が必要となるか。

当該薬局と妥結率を報告する保険薬局間の取引に限り、薬価総額とそのうち妥結した総額を証明する書類(この場合は、妥結率を報告する保険薬局の押印のみで良いものとする)を添付することで差し支えない。ただし、当該薬局と妥結率を報告する保険薬局が取引した医薬品の薬価総額の内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料については、地方厚生(支)局等からの求めに応じて妥結率を報告する保険薬局は速やかに提出できるようにしておくこと。(詳細な資料は妥結率を報告する保険薬局で保管しなくても、求めに応じて取引先の会営薬局から当該資料を速やかに入手して提出することでも差し支えない。)

出典:妥結率の報告について(厚生労働省保険局医療課 事務連絡平成27年8月28日)┃ 関東信越厚生局

いかがだったでしょうか。

締め切りは11月30日までなので、卸さんから報告書を受け取ったらすぐに厚生局に提出しましょう!

それでは、また!

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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