保険薬局における施設基準届出状況報告書の記入例
今年も施設基準の定例報告の時期がやってきましたね。(平成29年7月現在)
毎年この時期になると薬局様から問い合わせが殺到しますので、書き方が分からない薬局様がとても多いように感じます。
そこで、「保険薬局における施設基準届出状況報告書」の記入例をこちらでご紹介したいと思います。
「保険薬局における施設基準届出状況報告書」とは
施設基準の届出を行っている保険薬局は、毎年7月1日現在の状況の報告義務があります。調剤基本料も施設基準に含まれるので、ほとんどの保険薬局様は届出が必要になりますね。7/31までに管轄の厚生局に提出してください。
こちらが届出様式になります。(別紙様式3)
厚生局のホームページにPDFファイルとExcelファイルが置いてありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
自薬局の施設基準の確認方法
もし、届出ている施設基準が分からない場合は、厚生局のホームページで調べることができます!
保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧│関東信越厚生局
「保険薬局における施設基準届出状況報告書」の書き方
昨年からの変更点は「100分の50」の箇所が追加になっただけのようですね。
それでは、サンプルを例に上から順番に書き方をみていきましょう!
都道府県名必須
薬局所在の都道府県を記入します。
保険薬局コード必須
7桁の薬局コードを記入します。
保険薬局名必須
保険薬局として届出ている名称を記入します。
個人・法人必須
どちらかに丸をつけます。
1.調剤基本料必須
届出ている調剤基本料1~5のいずれかにチェックを記入します。
処方せんの受付回数必須
前年3月1日~当年2月末日までの受付回数を12で割った数、つまり1月あたりの受付回数を記入します。(小数点以下は四捨五入)…… レセコンで集計したものを記入(2019年7月追記:現在は1年間の受付回数になってるようです)
新規指定の保険薬局は、指定の翌月~当年2月末までの1月あたりの受付回数となります。
処方せん受付回数に占める特定の保険医療機関に係るものの割合必須
いわゆる「集中率」を記入します。(小数点以下は四捨五入)…… レセコンで集計したものを記入
受付回数、集中率の計算から除外するもの
- 時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算を算定した処方せん
- 在宅患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料や居宅療養管理指導費などを算定)の処方せん
- 公費単独(生活保護)の処方せん
- 2019年7月追記:薬局勤務者及び家族の処方箋は集中率の計算から除外(受付回数には含める)
所属するグループ名調剤基本料3のみ
調剤基本料3のみ、所属するチェーングループ名を記入します。(調剤基本料3以外の薬局は記入しない)
グループ内の1月あたりの処方せん受付回数の合計調剤基本料3のみ
調剤基本料3のみ、グループ全体の受付回数を記入します。(調剤基本料3以外の薬局は記入しない)
特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引の有無調剤基本料3のみ
調剤基本料3のみ、あり・なし、いずれかにチェックを記入します。(調剤基本料3以外の薬局は記入しない)
かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない薬局への該当の有無必須
今年4月から調剤基本料が100分の50に減算されているかどうか、あり・なし、いずれかにチェックを記入します。
くわしくは、こちらの記事をどうぞ!
2.調剤基本料の特例除外必須
届出している・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
勤務している保険薬剤師の数調剤基本料の特例除外を届出している場合のみ
調剤基本料の特例除外を届出している場合のみ、常勤の保険薬剤師数を記入します。(特例除外を届出していない薬局は記入しない)
算定回数調剤基本料の特例除外を届出している場合のみ
調剤基本料の特例除外を届出している場合のみ、4~6月に算定した「かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)」の1月あたりの平均回数を記入します。(特例除外を届出していない薬局は記入しない)
調剤基本料の特例除外とは
そもそも「調剤基本料の特例」とは調剤基本料1以外のことを指します。
「調剤基本料の特例」対象薬局のうち、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている保険薬局で、以下の要件を満たせば特例の対象から除外する措置が設けられています。
- 当該保険薬局に勤務している薬剤師の5割以上がかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合した薬剤師であること。
- かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務について相当な実績を有していること。⇒薬剤師一人当たり月100件以上算定(自己負担のない患者を除く)
3.基準調剤加算必須
届出している・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
備蓄医薬品数基準調剤加算を届出している場合のみ
基準調剤加算を届出している場合のみ、7月1日現在の品目数を記入します。(基準調剤加算を届出していない薬局は記入しない)
4.後発医薬品調剤体制加算必須
加算1・加算2・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
新指標の割合後発医薬品調剤体制加算を届出している場合のみ
後発医薬品調剤体制加算を届出している場合のみ、4~6月平均の新指標を記入します。(小数点以下は切り捨て)…… レセコンで集計したものを記入(後発医薬品調剤体制加算を届出していない薬局は記入しない)
カットオフ値の割合後発医薬品調剤体制加算を届出している場合のみ
後発医薬品調剤体制加算を届出している場合のみ、4~6月平均のカットオフ値を記入します。(小数点以下は切り捨て)…… レセコンで集計したものを記入(後発医薬品調剤体制加算を届出していない薬局は記入しない)
5.在宅患者調剤加算必須
届出している・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
算定回数在宅患者調剤加算を届出している場合のみ
在宅患者調剤加算を届出している場合のみ、直近一年間の合計算定回数を記入します。(在宅患者調剤加算を届出していない薬局は記入しない)
実施患者数在宅患者調剤加算を届出している場合のみ
在宅患者調剤加算を届出している場合のみ、直近一年間の合計人数を記入します。(在宅患者調剤加算を届出していない薬局は記入しない)
6.無菌製剤処理加算必須
届出している・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
自局・他局(共同利用)無菌製剤処理加算を届出している場合のみ
無菌製剤処理加算を届出している場合のみ、いずれかにチェックを記入します。(無菌製剤処理加算を届出していない薬局は記入しない)
7.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料必須
届出している・届出していない、いずれかにチェックを記入します。
記入のポイント
2~6までの「届出している」「届出していない」の箇所で「届出していない」にチェックをつけた場合は、その下の項目は記入しなくても大丈夫です!
念のため、こちらも載せておきます。
記載上の注意
1 この報告書は、施設基準の届出を行った保険薬局ごとに提出すること。
2 「保険薬局名」の「(個人・法人)」については、該当する区分を○で囲むこと。
3 「調剤基本料」、「調剤基本料の特例除外」、「基準調剤加算」、「後発医薬品調剤体制加算」、「在宅患者調剤加算」,「無菌製剤処理加算」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」欄は、該当する区分に☑を記入すること。また、「調剤基本料の特例除外」、「基準調剤加算」、「後発医薬品調剤体制加算」、「在宅患者調剤加算」及び「無菌製剤処理加算」については、「届出していない」に☑を記入した項目は、それ以降の回答は不要。
4 「調剤基本料」の各項目は施設基準に定められた期間及び計算方法で算出される値を記載すること。なお、定められた方法で計算できない項目については「0」と記載することで差し支えない。
5 「調剤基本料の特例除外」欄の「勤務している保険薬剤師の数」は常勤換算した保険薬剤師数を記載すること。また、「算定回数」は「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」を合計した値(ただし、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者に係る算定回数を除く。)を記載すること。なお、「調剤基本料の特例除外」の届出を行っている保険薬局においては、「調剤基本料」欄の区分について、それぞれ基本料1又は4に該当するものとして、いずれかに☑を記入すること。
6 「後発医薬品調剤体制加算」欄の「新指標の割合」及び「カットオフ値の割合」の算出方法の考え方は、施設基準の届出に係るものと同様であること。
7 「在宅患者調剤加算」とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、処方せん受付1回につき15点を加算するものである。「在宅患者調剤加算」欄の「算定回数」及び「実施患者数」は、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」(医療保険)、「居宅療養管理指導費」(介護保険)及び「介護予防居宅療養管理指導費」を合算した値を記載すること。
(参考)「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第2号)(抜粋)
第2 届出に関する手続き
(12)調剤基本料の施設基準
ア 処方せん受付回数
(イ) 前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方せん受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。
(ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方せん受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。)。
a 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に指定された保険薬局について
指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方せん受付回数で判定し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。
b 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について
指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方せん受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。
(ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)bにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。別添1 特掲診療科の施設基準等
第88 調剤基本料
1調剤基本料の施設基準
(6) 同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(4)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方せん受付回数を合計した値が4万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方せんの受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方せん受付回数を12で除した値とする。
イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方せん受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
「別添3-2:施設基準の届出の確認について(報告)」
届出ている施設基準のうち、要件を満たしていないものがある場合はこちらも提出が必要です。(届出している施設基準すべて要件を満たしている場合はこちらは提出しなくてもOK!)
こちらを提出する場合は、併せて「辞退届」の提出も必要になります。
辞退届の書き方はこちらの記事を参考にしてください!
提出先・問い合わせ先
この記事を読んでも、それでもなおご不明な点がございましたら、管轄の厚生局に直接お問い合わせください。
また、提出は7/31までに1部を下記まで郵送してください!
埼玉県
関東信越厚生局 指導監査課
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目1-1 朝日生命浦和ビル8階
048-612-7508
茨城県
関東信越厚生局 茨城事務所
〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎4階
029-277-1316
栃木県
関東信越厚生局 栃木事務所
〒320-0043 栃木県宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎5階
028-341-8486
群馬県
関東信越厚生局 群馬事務所
〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階
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東京都
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〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 VORT横浜関内Ⅱ6階
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新潟県
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それでは、どうぞ参考になさってください!
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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