後発医薬品調剤体制加算1→2へ変更するときは「辞退届」も忘れずに!
ご注意
当記事は2017年4月に投稿したものです。2020年(令和2年)4月の調剤報酬改定におきましては要件の変更がないため、従来どおりの扱いとなります。直近3ヶ月(2020年1~3月)の実績で要件を満たしていれば改めて申請する必要はなく、区分の変更があれば新しい区分の届出書と辞退届が必要になります。 (2020年3月31日追記)
当記事は2017年4月に投稿したものです。2020年(令和2年)4月の調剤報酬改定におきましては要件の変更がないため、従来どおりの扱いとなります。直近3ヶ月(2020年1~3月)の実績で要件を満たしていれば改めて申請する必要はなく、区分の変更があれば新しい区分の届出書と辞退届が必要になります。 (2020年3月31日追記)
後発医薬品の調剤率が65%から75%に上がった薬局様、おめでとうございます!
施設基準も「後発医薬品調剤体制加算1」から「後発医薬品調剤体制加算2」に変わり、点数も「18点」から「22点」に上がるので、処方せん1枚あたり40円の報酬アップになりますね。
たかが4点、されど4点。ちりも積もれば……ですね。
そこで手続きとしては、厚生局に施設基準の申請をし直す必要があるわけですが、このとき忘れがちなのが「辞退届」です。
「後発医薬品調剤体制加算1」を「辞退」して、「後発医薬品調剤体制加2」を「申請」し直すので、当然「辞退届」が必要になります。(もちろん2→1への変更の場合も、辞退届は必要ですよ!)
それでは、一連の届出の作成について、詳しくお伝えしていきたいと思います。
用意する届出書
No. | 届出名 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 【別添2】後発医薬品調剤体制加算2の施設基準に関する届出 | 正副2部 |
2 | 【様式87】後発医薬品調剤体制加算1及び2の施設基準に係る届出書添付書類 | 正副2部 |
3 | 施設基準に係る辞退届 | 1部 |
届出書の記入例
ここがポイント!
- 「別添2」と「様式87」は正副2部、辞退届は1部
- ホチキス止めはNG!正副それぞれクリップ止めで!
- 「算定辞退年月日」は、新しく算定する「算定開始日」と同じ日
- その他の注意事項は、記入例をご覧ください。
施設基準に係る届出・辞退届の記入例
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提出期限
毎月1日(1日が閉庁日の場合は、翌開庁日 )
郵送だと間に合わないおそれもありますので、月初めの開庁日に窓口に持参できると間違いないですね!
届出締切日 | 算定開始日 |
---|---|
平成29年4月3日(月) | 平成29年4月1日算定開始 |
平成29年5月1日(月) | 平成29年5月1日算定開始 |
平成29年6月1日(木) | 平成29年6月1日算定開始 |
平成29年7月3日(月) | 平成29年7月1日算定開始 |
平成29年8月1日(火) | 平成29年8月1日算定開始 |
平成29年9月1日(金) | 平成29年9月1日算定開始 |
平成29年10月2日(月) | 平成29年10月1日算定開始 |
平成29年11月1日(水) | 平成29年11月1日算定開始 |
平成29年12月1日(金) | 平成29年12月1日算定開始 |
平成30年1月4日(木) | 平成30年1月1日算定開始 |
平成30年2月1日(木) | 平成30年2月1日算定開始 |
平成30年3月1日(木) | 平成30年3月1日算定開始 |
提出先
管轄の厚生局まで、郵送もしくは窓口まで持参してください。
窓口受付時間 8:30~18:00
参考:施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】
─関東信越厚生局東京事務所 2017/9/7─
届出書の提出
- (問1)診療報酬改定の告示や通知についてはどこで確認ができますか。
- こちらの厚生労働省ホームページから確認ができます。
- (問2)届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。
- 関東信越厚生局ホームページからダウンロードできます。こちらをご覧ください。薬局の届出は、整理番号2-282以降です。
- (問3)届出書は何部提出するのですか。
- 正副2部提出してください。届出書は、
- ①「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」
- ②○○の施設基準に係る届出書添付書類(様式○)
- ③様式の[記載上の注意]に指示がある場合はその添付書類
の3点から構成されますが、①~③を1部として2部提出してください。副本は事務処理後に受理通知書と共に薬局へ返送します。
- (問4)届出書を提出する際の副本は、コピーでもいいですか。
- コピーでも結構です。(開設者の印は副本にも押印してください。)
- (問5)届出書を提出する際に、返信用封筒は必要ですか。
- 不要です。
- (問6)届出書を提出する際に、連絡先や送付書類の内訳を記載した送付書を添えた方がよいですか。
- 届出書のみで結構です。連絡先は届出書に記載してください。
- (問7)特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「届出番号」は何を記載すればよいですか。
- 厚生局で番号を記載するので、空欄のままで結構です。
- (問8)特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の「連絡先の担当者氏名」は誰を記載すればよいですか。
- 審査の際に不明な点がある場合に連絡をしますので、その施設基準の内容がわかる方の記載をお願いします。(代表者でなくて結構です。)
- (問9)特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)に押す「印」は何の印を押せばいいのですか。
- 開設者が個人であれば個人印、法人であれば法人代表者印(丸印)を押印してください。
- (問10)特掲診療料の別添2の続紙(「今回届出」、「既届出」等の施設基準をチェックするリスト)を添付する必要はありますか。
- 平成28年度の改定により、添付は不要になりました。届出時の確認に使用してください。
- (問11)届出書はホチキス留めした方がよいですか。
- できるだけ、正本、副本それぞれクリップで留めていただきますようお願いします。
- (問12)複数の保険薬局分の複数の届出書をまとめて郵送する場合、施設基準ごとにした方がよいですか。
- 保険薬局ごとに処理をしていますので、保険薬局ごとにまとめてください。
- (問13)届出書の締切日を教えてください。
- 毎月1日(1日が閉庁日の場合は、翌開庁日)になります。(例:9月1日受付→9月1日から算定可能。9月2日→10月1日から算定可能。)具体的には、こちらのページの「各種の申請・届出の提出先及び締切日についてをご覧ください。
- (問14)届出書の提出は、窓口に持参しないといけませんか。また、郵送する場合のあて先を教えてください。
- 郵送でも結構です。ただし、届出書が届いた日が受付日になりますので、締切日が近い場合はご注意ください。(※FAXでの受付はしていません。)
- (問15)受付窓口の時間を教えてください。
- 午前8時30分から午後6時までです。
届出書の提出後
- (問16)副本はいつ返却されるのですか。
- 届出した翌月(1日に届出した場合は当月)の下旬に受理通知書と共に返却します。
- (問17)副本をすぐに返送してほしいのですが。
- 正副2部提出していただく他にもう1部提出し、返信用封筒を添付していただければ、受付印を押印後、返送します。(決定したものではありません。)
- (問18)郵送で送った届出書が届いているか確認したいのですが。
- 毎日、大量の届出書が届いていますので、到着のご確認はご遠慮いただいています。正副2部提出していただく他にもう1部提出し、返信用封筒を添付していただくか、届け先に配達したことが確認できるサービス(書留、レターパック等)をご利用ください。
- (問19)受理通知書が届いていませんが算定してしまってよいですか。
- 届出の要件を満たしていれば、算定は可能です。届出書に不備や確認すべき事項があれば担当から連絡しますので、指示に従ってください。
- (問20)届出書を提出した後に届出様式の記入誤り(又は添付書類の漏れ)があることがわかった場合は、どのようにしたらよいですか。
- 差替え又は追加する届出様式、添付資料に次の事項を入れた送付書を添えて提出してください。
送付書の事項:①薬局コード、②薬局名、③連絡先電話番号、④担当者氏名、⑤提出した施設基準名、⑥窓口受付日又は郵送の発送日(わかる範囲で結構です。)
- (問21)届出した内容に変更が生じた場合はどうすればいいですか。
- 新規で届け出た方法と同様に変更の届出をしてください。
- (問22)施設基準の要件を満たさなくなった場合はどうすればよいですか。
- 辞退届を提出してください。届出書はこちらです。
各施設基準
- (問23)調剤基本料の届出、基準調剤加算の届出で「全処方せんの受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの受付回数及びその割合」の期間はいつからいつまでですか。
- 基本的には「前年の3月から当年の2月」になりますが、前年3月1日以降に指定された薬局(遡及指定を除く)については、こちらの通知の10ページ「(12) 調剤基本料の施設基準」の項目をご覧ください。平成28年4月に届出する場合は、「平成27年3月から平成28年2月」になります。
- (問24)調剤基本料の届出、基準調剤加算の届出で処方せんの受付回数及び集中率を算出する際、対象となる処方せんは健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療等に係る処方せんであり、公費、労災保険及びこれらの併用(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療等との併用を除く。)に係る処方せんは含まれますか。
- 含まれません。
- (問25)基準調剤加算の届出で「薬剤服用歴の記録の見本を添付すること。」となっていますが、何名分、何回分添付すればよいでしょうか。
- 2名分の初回から5回分を添付してください。
- (問26)基準調剤加算の届出の様式86について、「14 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実施状況(届出時の直近一年間)」の期間はいつにしたらよいですか。
- 例えば、平成28年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「平成27年4月~平成28年3月」になります。
- (問27)後発医薬品調剤体制加算の届出の様式87について、「直近3か月間の合計」の期間はいつにしたらよいですか。
- 例えば、平成28年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「平成28年1月~平成28年3月」になります。
- (問28)後発医薬品調剤体制加算について、1から2へ届出する場合(又はその逆)、辞退届は必要ですか。
- 必要です。届出書はこちらです。
- (問29)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の研修要件について、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱うこととされていますが、施設基準の届出時に研修要件に係る内容の添付は不要ですか。
- 平成29年3月31日以前にこの施設基準の届出をした保険薬局のうち、研修要件に係る内容の添付をしていない保険薬局については、平成29年4月1日以降に継続してこの指導料等を算定する場合は、研修要件に係る内容を添付して改めて施設基準を届け出る必要があります。
なお、平成29年3月31日までの期間であっても、研修要件に係る内容を添付して届出をした保険薬局については、平成29年4月1日以降も継続して当該要件を満たしている場合は新たに届け出る必要はありません。(疑義解釈資料その1)
- (問30)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料で、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とありますが、具体的にはどのような取組が該当しますか。
- 地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当します。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられます。(疑義解釈資料その1)
この他には疑義解釈資料の送付について(その3)をご覧ください。
- (問31)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の届出について、業務を実施する薬剤師を追加する場合は、どのように届出すればよいですか。
- 追加した薬剤師だけではなく、すでに届出した薬剤師も含めて届出をしてください。①研修の確認できる文書(平成29年3月31日までは経過措置)、②地域活動に参加していることがわかる書類は、届出した薬剤師の全員分を添付してください。
その他
- (問32)現在、どの届出を届出しているかわからなくなってしまった場合は、どうしたらよいですか。
- 関東信越厚生局の「届出受理医療機関名簿」で確認できます。こちらのページの「施設基準の届出状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」をご覧ください。
その他、分からないことは、かならず管轄の厚生局にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
-
メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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