#122 疑義解釈資料の送付について(その47) 2023年4月5日
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 22日目 #Challenge100_Episode2
本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その47)」をご紹介いたします。
今回の疑義は医科点数表に関する項目になりますが、調剤する上で知っておいた方がよい情報になりますので、薬局の皆さんもどうぞご確認ください。
目次
外用薬
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問2 湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
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そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。
また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。
どうぞ、ご参考にしてください!
それでは、また!
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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