#121 疑義解釈資料の送付について(その46) 2023年3月31日
100日ブログチャレンジ - エピソード2 - 21日目 #Challenge100_Episode2
本日は、 調剤報酬改定2022(令和4年)における「疑義解釈資料の送付について(その46)」をご紹介いたします。
連携強化加算
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問1 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。
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よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。
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服薬管理指導料
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問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。
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電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
どうぞ、ご参考にしてください!
それでは、また!
参考サイト
疑義解釈資料の送付について(その46)2023年3月31日 ┃ 厚生労働省
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(事務連絡:2023年3月24日) ┃ 厚生労働省
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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