#068 乳幼児服薬指導加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 68日目 #Challenge100
2020年12月15日事務連絡について
2020年12月15日に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」の「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」については、こちらのページをご覧ください。
乳幼児服薬指導加算とは
薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料加算)
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。
薬剤服用歴管理指導料加算 | 点数 |
---|---|
乳幼児服薬指導加算 | 12点 |
乳幼児服薬指導加算の算定要件
- 6歳未満の乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行い、当該指導の内容等を手帳に記載した場合に算定する。
- 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
- ①における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
在宅患者の場合は
在宅患者は薬剤服用歴管理指導料が算定できませんので、薬剤服用歴管理指導料加算である乳幼児服薬管理指導加算も算定できません。
代わりに、在宅患者訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算(100点)を算定します。
乳幼児服薬指導加算の疑義解釈(Q&A)
-
乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよいか。
-
乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。
なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。
━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2016年(平成28年)3月31日 ┃ 厚生労働省保険局医療課
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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