#058 計量混合調剤加算

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計量混合調剤加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 58日目 #Challenge100

 

本日は、計量混合調剤加算について、まとめてみました。

計量混合調剤加算とは

2種以上の薬剤(液剤、散剤もしくは顆粒剤または軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬もしくは屯服薬または外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

計量混合調剤加算(調剤料加算)

計量混合調剤加算(内服薬・屯服薬・外用薬/1調剤につき)予製剤
液剤35点7点
散剤または顆粒剤45点9点
軟・硬膏剤80点16点

計量混合調剤加算と自家製剤加算の違い

  • 自家製剤加算…技術的により難易度の高い製剤行為
    • 錠剤を粉砕→散剤
    • 主薬を溶解→点眼剤(無菌精製)
    • 主薬に基剤→坐剤
    • 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割(同一規格がない場合)

    製剤行為の結果、原則として剤形が変化したもの

  • 計量混合調剤加算…それ以外の基本的に剤形が変化しない製剤行為
自家製剤加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 57日目 #Challenge100 本日は、自家製剤加算についてご紹介いたします。 目次1. 自家製剤加算とは2.
こちらの記事もあわせてご覧ください

計量混合調剤加算の留意事項

  • 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤もしくは顆粒剤または軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤もしくは顆粒剤として内服薬または屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。ただし、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合は算定できない。
  • 本加算を算定した場合は、同時に自家製剤加算は算定できない。
  • ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。
  • 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤または服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、または容易に服用できるようにした場合にも、本加算を算定できる。
  • 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

計量混合調剤加算に関する疑義解釈(Q&A)のまとめ

今までに出された計量混合調剤加算に関する疑義解釈をまとめてみました。

医師の指示に基づき、液剤に散剤を加え、用時振とうして服用するよう患者に指示の上交付したものは、計量混合調剤加算が算定可能か。

計量混合調剤加算は、

①2種類以上の散剤または顆粒剤を各々計量混合した場合、

②2種類以上の液剤を各々計量混合した場合、

③2種類以上の軟・硬膏剤を各々計量混合した場合

であり、それ以外には、調剤上の特殊な技術工夫を伴わない、ドライシロップ剤と液剤の混合なども計量混合調剤加算の対象である。

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

ブロチン液とセネガシロップを混合した場合には、計量混合調剤加算を算定するのか。

その通り。自家製剤加算は、個々の患者の特性に合わせ、市販されている剤形、含量では対応できない場合の製剤技術を評価したものであり、原則、剤形変更が伴う場合に算定可能である。一方、計量混合調剤加算は、剤形変更を認めない散剤、頼粒剤、液剤、軟・硬膏剤の混合の場合に算定する。

また、以下のような計量混合の場合も計量混合調剤加算を算定できる。

①軟膏+クリーム

②散剤+頼粒

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

計量混合調剤加算は、内服薬及び屯服薬の場合のみか。

その他、外用剤として軟・硬膏剤、外用散剤、外用液剤も算定可能である。

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯橋味・矯臭剤を加えても計量混合調剤加算が算定できるか。

医療上の必要性が認められる場合は算定可能であるが、医療上の必要性が認められず、患者の希望に基づく甘味剤等の添加では計量混合調剤加算は算定できない。なお、当該サービスについて、一定の要件を満たせば患者から費用を徴収しても差し支えない。

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

計量混合調剤加算の場合、賦形のみでは算定不可か。

算定できない。処方された医薬品が微量のためそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤などを混合した場合に算定できるのは、乳幼児のみである。ただし、医療上の必要性から処方箋上に保険医が乳糖などの混合の指示をした場合は、計量混合調剤加算を算定できる。

━ 疑義解釈資料の送付について 2004年(平成16年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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