#073 服用薬剤調整支援料1
100日連続ブログ更新チャレンジ - 73日目 #Challenge100
本日は、服用薬剤調整支援料1について、ご紹介いたします。
服用薬剤調整支援料1とは
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
薬学管理料
区分 | 点数 |
---|---|
服用薬剤調整支援料1(月1回まで) | 125点 |
服用薬剤調整支援料1と2の違い
- 服用薬剤調整支援料1…125点 服用期間4週間→内服薬6種類→2種類減薬→4週間継続
- 服用薬剤調整支援料2…100点 複数医療機関で内服薬6種類→減薬提案→報告書
服用薬剤調整支援料1は、減薬に至った「結果」が求めらる点数に対し、服用薬剤調整支援料2は、減薬の「提案」に係る「服薬情報等提供料」を算定するイメージになります。
まずは防止加算から
処方箋を受け付け疑義照会の結果、減薬・変更があった場合は、まずは重複投薬・相互作用等防止加算を算定します。そして、2種類以上減った状態のまま4週間経過すると、服用薬剤調整支援料1の算定要件を満たすことになり、その後の来局時に算定することができます。
服用薬剤調整支援料1の算定要件
主な算定要件
- 患者に減薬の意向がある
- 内服を開始してから4週間以上経過
- 内服薬が6種類以上、当該保険薬局で調剤されている
- 患者の服薬アドヒアランス、副作用の可能性を検討
- 処方医に減薬を提案
- 2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続
- 6種類以上の内服薬の内、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている
内服薬の種類数の計算
●錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、液剤…1銘柄ごとに1種類として計算
●屯服薬は含めない
服用薬剤調整支援料1の留意事項
- 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
- 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
- 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うにあたっては、以下を参考にすること。
- 「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)
- 「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)
- 「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」(日本老年医学会)
- 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。
- 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。
レセプト摘要欄へのコメント記載
減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。
記載例 ○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。
電算コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
---|---|
850100371 | 減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100443 | 保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);****** |
服用薬剤調整支援料1の疑義解釈(Q&A)
-
重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。
-
算定できない。
━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2020年(令和2年)3月31日 ┃ 厚生労働省保険局医療課
-
服用薬剤調整支援料1に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
-
貴見のとおり。
━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2018年(平成30年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課
-
服用薬剤調整支援料1について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
-
同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2018年(平成30年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課
-
服用薬剤調整支援料1について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
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保険薬局において服用薬剤調整支援料1を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。
━ 疑義解釈資料の送付について(その1)2018年(平成30年)3月30日 ┃ 厚生労働省保険局医療課
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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