#005 薬学管理料の同時算定について

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100日連続ブログ更新チャレンジ - 5日目 #Challenge100

 

本日は薬学管理料を同時に算定する場合のルールについてご紹介いたします。

題して「薬剤服用歴管理指導料(or かかりつけ薬剤師指導料)と他の薬学管理料は同時算定できるのか?

例えば、「かかりつけを算定すると、服用薬剤調整支援料は算定できるけど、服薬情報等提供料は算定できない」とか、同時に算定出来るケースと出来ないケースがありますので、あらかじめご確認いただくとよいでしょう。

薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否

項 目 算定回数

薬剤服用歴管理指導料1、2、3

薬剤服用歴管理指導料4

手帳減算に該当する場合

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師包括管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

薬剤服用歴管理指導料等の加算

麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと × × ×
重複投薬・相互作用等防止加算 ※1 処方箋受付ごと × × ×
特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと × × × ×
特定薬剤管理指導加算2 月1回まで × × × ×
乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと × × ×
吸入薬指導加算 3月に1回まで × × × × ×
調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで × × × × ×
外来服薬支援料 月1回まで × ×
服用薬剤調整支援料1 月1回まで ×
服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ×
服薬情報等提供料2 月1回まで ※2 × × ×
経管投薬支援料 1回まで

※1 在宅患者訪問薬剤管理指導料の場合は、当該指導料に規定される加算及び「在宅重複投薬・相互作用等防止管理料」を指す。
※2 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
    色付きセルは2020年改定で新設されたもの

同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否

項 目 算定回数

服薬情報等提供料1、2

在宅患者訪問薬剤管理指導料

薬剤服用歴管理指導料1・2・3・4 処方箋受付ごと × ※2
かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付ごと ×
かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付ごと ×

薬剤服用歴管理指導料等の加算

麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと
重複投薬・相互作用等防止加算 処方箋受付ごと
特定薬剤管理指導加算1 処方箋受付ごと
特定薬剤管理指導加算2 月1回まで ※1
乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと
吸入薬指導加算 3月に1回まで ※1
調剤後薬剤管理指導加算 月1回まで ※1
外来服薬支援料 月1回まで ×
服用薬剤調整支援料1 月1回まで
服用薬剤調整支援料2 3月に1回まで ※1
経管投薬支援料 患者ごとに1回のみ

※1 当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
※2 訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った場合を除く。
    色付きセルは2020年改定で新設されたもの

●100日連続更新達成まで、あと95日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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