#029 在宅訪問を始める方法

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在宅訪問を始める方法
100日連続ブログ更新チャレンジ - 29日目 #Challenge100

 

本日は、薬局が在宅訪問を始める前の準備として、申請や届出の書類などをまとめてみました。

各種許可申請や届出

在宅訪問を行う前には、次のような手続きが必要となりますので、申請や届出がされているか確認しておきましょう。

原則的に、介護認定を受けている患者さんは「介護保険」が適用され、それ以外の患者さんは「医療保険」が適用されますので、介護保険・医療保険それぞれ別々の手続きが必要になります。

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)を算定し請求するためには、事前に地方厚生(支)局に届出が必要になります。

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出.pdf
在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出.pdf

介護給付の請求及び受領に関する届

居宅療養管理指導費(介護保険)の支払いを受けるためには、都道府県国保連合会に「介護給付の請求及び受領に関する届」により、受領のための口座の届出が必要です。

介護給付の請求及び受領に関する届.pdf
介護給付の請求及び受領に関する届.pdf

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項

付表5 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項

保険薬局は、居宅療養管理指導事業所としてみなし指定されていますので、届出の必要はありません。

ただし、一度辞退した場合は、都道府県等の担当課に指定申請をする必要があります。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項.pdf
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項.pdf

生活保護法等指定介護機関指定申請書

生活保護法等指定介護機関指定申請書

「生活保護法」および「中国残留邦人等支援法」の指定介護機関として指定を受ける必要があります。(指定医療機関とは別に)

新規開設時期によっては、みなし指定となっている場合がありますので、事前に都道府県等の担当課にお問い合わせの上、必要であれば指定申請を行ってください。

生活保護法等指定介護機関指定申請書.pdf
生活保護法等指定介護機関指定申請書.pdf

みなし指定について

  • 平成12年(2000年)3月31日以前に生活保護法等指定医療機関であった薬局は、生活保護法等指定介護機関としてみなし指定されているが、平成12年(2000年)4月1日以降に新規開設した薬局はそれらに関して届出が必要
  • 平成20年(2008年)3月31日以前に生活保護法等指定介護機関であった薬局は、中国残留邦人等支援法指定介護機関としてみなし指定されているが、平成20年(2008年)4月1日以降に新規開設した薬局はそれらに関して届出が必要(※生活保護は医療と介護の両方の申請が必要)

平成26年(2014年)7月1日以降に新規に開設された薬局

平成26年(2014年)7月1日以降に新規に開設された薬局は、介護保険の居宅療養管理指導の事業所の指定を受けた時点で、以下のとおりみなし指定となりますので、あらためて申請する必要はありません。

  • 生活保護法の指定介護機関(みなし指定)
  • 中国残留邦人等支援法の指定介護機関(みなし指定)

薬局の場合、保険薬局の指定を受けた時点で、介護保険の居宅療養管理指導の事業所としてみなし指定となりますので、保険薬局の指定を受けた時点で上記がみなし指定となります。

※指定医療機関については届出が必要です。

麻薬小売業の免許申請

麻薬を調剤するには麻薬小売業の免許が必要です。事前に保健所に許可申請を届け出てください。

薬局内掲示物

在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出や居宅療養管理指導事業者として指定された薬局には、健康保険法や介護保険法によって、様々な書類の作成や記録、掲示などが義務づけられています。薬局の実情に合わせて使いやすい様式を用意してください。

運営規定(介護保険)

居宅療養管理指導事業者としての運営規程を定めておくことが義務づけられています。

介護保険サービス事業者としての掲示(介護保険)

提供するサービス内容、従業員の勤務体制、利用料金、苦情処理体制など、運営規程の概要を薬局内の見やすい場所に掲示する必要があります。

訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示(医療保険)

訪問薬剤管理指導の届出を行いどのようなサービスを行っているか、薬局内の見やすい場所に掲示する必要があります。

契約書類

重要事項説明書(介護保険)

居宅療養管理指導を行う場合は重要事項等説明書により説明し、患者さんと薬局双方が記名押印したものを2通作成する必要があります。作成したものは、一通は患者さんに、一通は薬局で2年間保管しておく必要があります。

契約書(介護保険)

居宅療養管理指導を行う場合は、患者さんと薬局双方が記名押印した契約書を取り交わしておく必要があります。契約書の一通は患者さんに、一通は薬局で2年間保管しておく必要があります。

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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