#019 吸入薬指導加算

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吸入薬指導加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 19日目 #Challenge100

 

本日は、2020年4月改定で新設された「吸入薬指導加算」についてご紹介いたします。

吸入薬指導加算とは(薬剤服用歴管理指導料)

喘息等の患者について医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価として、2020年4月改定にて新設された薬剤服用歴管理指導料加算です。

薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点(3月に1回まで)

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 別表第三 調剤報酬点数表 │ 厚生労働省

吸入薬指導加算の算定要件

吸入薬指導加算は、喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下を行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

主な算定要件

  • 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
  • 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。(手帳による情報提供でも差し支えない

主な要件は2つ。「文書とデバイスを使用して指導すること」「医療機関に情報提供する」です。

他にも以下の要件があります。

その他の要件

  • 保険医療機関から求めがあった場合
  • 患者(家族等)の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められた場合であって医師の了解を得たとき

9 吸入薬指導加算

(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。

イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。

(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。

ア 保険医療機関からの求めがあった場合

イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。

(4) (1)の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。

(5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3調剤報酬点数表に関する事項 ┃ 厚生労働省

吸入薬指導加算の算定タイミング

算定タイミング

  • 3月に1回に限り算定できる
  • 他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる
  • 医療機関への情報提供は、手帳による情報提供でも差し支えない
  • 手帳による情報提供でも可とのことなので、薬学的管理・指導を行った時点で算定できるものと考えられます。(地域によってルールに違いがある可能性がありますので、算定にあたっては地方厚生局等にご確認ください。)

レセプト摘要欄

前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合は、レセプト摘要欄に以下のコメントが必要です。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
830100446 前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);******
 ****** の部分はフリーワードで入力

その他、注意事項など

補足

  • 吸入薬指導加算は、喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)に係る吸入薬の指導等を対象とした点数であるため、対象疾患以外の吸入薬の場合は算定できない(イナビル等は不可)
  • 3月に1回とは、例えば本日10/19に算定した場合、12月末までは3月として扱う
  • 指導の要点を薬歴に記載、または情報提供文書等の写しを薬歴に添付
  • 吸入薬指導加算は、かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者には算定できない
  • 吸入薬指導加算は薬剤服用歴管理指導料の加算なので、薬剤服用歴管理指導料を算定していることが前提となる
  • 吸入指導を行うにあたり、日本アレルギー学会の「アレルギー総合ガイドライン2019」等を参照する

参考サイト

●100日連続更新達成まで、あと81日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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