#023 経管投薬支援料
100日連続ブログ更新チャレンジ - 23日目 #Challenge100
引き続き、2020年改定から新設された加算シリーズです。
本日は薬学管理料の「経管投薬支援料」についてご紹介いたします。
経管投薬支援料とは
在宅業務の推進の観点から、経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合についての評価として、今年新たに新設されたものです。
薬学管理料
経管投薬支援料 100点(初回のみ)
経管投薬支援料の算定要件
経管投薬支援料の算定要件
- 胃瘻(いろう)もしくは腸瘻(ちょうろう)による経管投薬または経鼻経管を行っている患者に対して
- 簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合
当該加算に係る服薬支援は患者の同意を得て行うもの
- 医療機関からの求めがあった場合
- 家族等の求めがあり、医師の了解を得たとき
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号 ┃ 厚生労働省
簡易懸濁法とは
簡易懸濁法とは
「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
具体的な支援内容
具体的な支援内容
- 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
- 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
- 保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供(必要に応じて)
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号 ┃ 厚生労働省
参考書籍
簡易懸濁法が可能な薬を調べるのにオススメの本です
その他、注意事項
- 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
- 患者の服薬状況等を医療機関に情報提供を行った場合であって所定の要件を満たす場合には、服用情報等提供料1または2を算定できる。
- 本点数は、経管投薬等において簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定するもので、処方変更の都度算定することはできない。
- 経管投薬等を行っていない嚥下困難者への指導は対象とならない。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者についても算定することができる。
疑義解釈
疑義解釈資料の送付(その1)2020年3月31日 ┃ 経管投薬支援料
-
問20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。
-
算定できない。
-
問21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。
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算定できる。
いかがだったでしょうか。
在宅や施設を積極的にやられている薬局様は、ぜひ算定してもらいたいですね。
それでは、また!
参考サイト
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 別表第三 調剤報酬点数表 │ 厚生労働省
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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