#020 服用薬剤調整支援料2

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服用薬剤調整支援料2
100日連続ブログ更新チャレンジ - 20日目 #Challenge100

 

本日は2020年4月改定で新設されたものの中から、服用薬剤調整支援料2をご紹介いたします。

服用薬剤調整支援料2とは

外来患者への重複投薬解消に対する取組の評価として2020年改定で新設された薬学管理料です。

複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、薬局において患者の服薬情報を一元的に把握し、重複投薬の有無の確認等を行った上で、処方医に重複投薬等の解消に係る提案を行う取組についての評価となります。

薬学管理料

服用薬剤調整支援料2 100点 (3月に1回まで)

2018年改定で新設された「服用薬剤調整支援料」(現:服用薬剤調整支援料1)の簡易版ともいえるもので、要件のハードルが下がり算定しやすくなりましたね。

服用薬剤調整支援料1との違い

服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定します。

よって、服用薬剤調整支援料1は、減薬に至った「結果」が求めらる点数に対し、服用薬剤調整支援料2は減薬の「提案」に係る「服薬情報等提供料」を算定するイメージになります。

服用薬剤調整支援料2の算定要件

複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ 、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定します。

主な算定要件

患者もしくはその家族の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が重複投薬の解消のために以下の要件をすべて満たした場合

  • 複数の医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されている患者である
  • 患者の服用薬を一元的に把握する(手帳・聞き取り等)
  • 重複投薬等の解消に係る提案を作成し、報告書を処方医に送付する
  • 6種類以上の内服薬の内、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている

※提案とは・・・重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案

内服薬の種類数の計算方法

錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤および液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する

※頓服薬、浸煎薬、湯薬は含まれない

(2) 服用薬剤調整支援料2

ア 服用薬調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組をすべて行った場合に算定する。

 (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。

 (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。

イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。

出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号 ┃ 厚生労働省

患者の重複投薬等に係る報告書(別紙様式3)

報告書は以下の内容を含む別紙様式3またはこれに準ずるもの

別紙様式3

  • 受診中の医療機関、診療科等に関する情報
  • 服用中の薬剤の一覧
  • 重複投薬等に関する状況
  • 副作用のおそれがある患者の症状および関連する薬剤
  • その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

出典:(別紙様式3)患者の重複投薬等に係る報告書 ┃ 厚生労働省

ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。

 (イ) 受診中の医療機関、診療科等に関する情報

 (ロ) 服用中の薬剤の一覧

 (ハ) 重複投薬等に関する状況

 (ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤

 (ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておくこと。

オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。

カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。

キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。

出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号 ┃ 厚生労働省

服用薬剤調整支援料2の算定タイミング

服用薬剤調整支援料2は、服薬情報等提供料を算定するイメージと似ていることから、次回来局時に算定することが妥当と考えられます。

レセプト摘要欄

提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。

電算コード 左記コードによるレセプト表示文言
830100444 提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整委支援料2);******
 ****** の部分に医療機関名をフリーワードで入力
レセプト摘要欄の記載事項
100日連続ブログ更新チャレンジ - 3日目 #Challenge100 2020年10月からレセプト摘要欄の記載事項がコード化されましたので、詳細をご紹介いたします。 コ
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その他、注意事項など

  • 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておくこと。
  • 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。
  • 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
  • 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については服薬情報等提供料を別途算定できない。
  • 3月に1回とは、例えば本日10月20日に算定した場合に12月末までは3月として扱う。
  • 署名または記名押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む)がある場合には「印」は不要である。

疑義解釈

疑義解釈資料の送付(その1) 令和2年3月31日

重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。

算定できない。

同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。

医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。

保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2は算定できるか。

同一内容の場合は提案できない。

出典:疑義解釈資料の送付(その1)令和2年3月31日 ┃ 厚生労働省

疑義解釈資料の送付(その5) 令和2年4月16日

医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。

患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため要件を満たさない。

出典:疑義解釈資料の送付(その5)令和2年4月16日 ┃ 厚生労働省

いかがだったでしょうか。

服用薬剤調整支援料2は、比較的算定しやすい点数なので、積極的に算定してほしいと思います。

それでは、また!

●100日連続更新達成まで、あと80日! #Challenge100

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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#020 服用薬剤調整支援料2”へ2件のコメント

  1. さとう より:

    服用薬剤調整支援料は、在宅患者にも算定できるか?

    1. Hiroshi.K より:

      さとう様

      コメントありがとうございます!

      ご質問の件ですが、服用薬剤調整支援料1、2ともに、在宅患者訪問薬剤管理指導料との併算定が可能なので、算定要件を満たせば算定できると思われます。
      https://medical-sv.com/pharmacy/dispensing-fee-revision/revision2020/dispensing-fee-same-time/

      どうぞ、ご参考までに。

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