調剤感染症対策実施加算
本日は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いの一つ「調剤感染症対策実施加算」についてご紹介いたします。
調剤感染症対策実施加算とは
2021年2月26日に厚生労働省保険局医療課から事務連絡として発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」で明示された令和3年(2021年)4月調剤分〜9月調剤分のみ適用となる臨時的な加算となります。
9月30日追記 2021年9月28日の事務連絡「「感染防止対策の継続支援」の周知について」において、2021年10月以降の追加対策として補助金による支援(薬局:6万円上限)が継続されることになりました。
調剤基本料加算・薬学管理料加算
区分 | 点数 |
---|---|
調剤感染症対策実施加算(調剤基本料加算) | 4点 |
調剤感染症対策実施加算(薬学管理料加算) | 4点 |
各医療機関等における感染症対策に係る評価
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。
調剤感染症対策実施加算の算定要件
特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、患者等に感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明することが要件となっています。
- 特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)(以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、クからセまでについては、アからキまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)。
ア 調剤基本料1
イ 調剤基本料2
ウ 調剤基本料3
エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤につ
いて算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について
算定する点数
キ 調剤基本料の注 10 の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数
ク 外来服薬支援料
ケ 服用薬剤調整支援料
コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
シ 在宅患者緊急時等共同指導料
ス 服薬情報等提供料
セ 経管投薬支援料
なぜ「調剤基本料加算」と「薬学管理料加算」の2つがあるのか?
一般的には調剤基本料を算定できるケースでは「調剤基本料加算」で算定し、外来服薬支援料など調剤基本料を算定しないケースでは「薬学管理料加算」で算定します。
参考:レセプトコード
調剤行為コード | 調剤行為名称 |
---|---|
450001570 | 調剤感染症対策実施加算(調剤基本料加算) |
440010370 | 調剤感染症対策実施加算(薬学管理料加算) |
特に必要な感染予防策とは
別添で以下の疑義解釈も出ていますね。
-
2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
-
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
感染防止等に留意した対応の例
- 状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
- 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
- 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
参考
日本薬剤師会では、感染症対策チェックリストを満たした薬局様に、「みんなで安心マーク」ポスターを発行しているようです。まだ、チェックされていない薬局様は、ぜひご参考にしてみてください。
0410対応などのオンライン服薬指導では?
以下のとおり、当加算は「特に必要な感染予防策を講じた上」で実施することの評価なので、0410対応などオンライン服薬指導の場合は算定できません。
-
2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
-
算定できない。
「0410対応」と記載された処方箋はすべて算定不可?
「0410対応」と記載された処方箋でも、実際に患者さんが来局されカウンター等で服薬指導を実施した場合、上記要件を満たしていれば、調剤感染症対策実施加算の算定は可能と思われます。
調剤感染症対策実施加算の適用期間
令和3年(2021年)4月調剤分〜9月調剤分
(※調剤日:2021年4月1日〜9月30日)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35) ┃ 厚生労働省保険局医療課
2021年10月以降について(9月30日追記)
2021年9月28日の事務連絡「「感染防止対策の継続支援」の周知について」において、2021年10月以降の追加対策として補助金による支援(薬局:6万円上限)が継続されることになりました。(2021年9月30日追記)
医療、介護、障害福祉における感染症対策について、そのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する。申請手続は、できる限り簡素な方式とする。
各施設・事業所における感染防止の支援の継続
国直接執行の補助金により、以下のとおり実施
・病院・有床診療所(医科・歯科) 10万円上限
・無床診療所(医科・歯科) 8万円上限
・薬局、訪問看護事業者、助産所 6万円上限対象経費:令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
「感染防止対策の継続支援」の周知について│厚生労働省医政局総務課
調剤感染症対策実施加算の疑義解釈(Q&A)
-
問1 2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
-
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
-
問2 2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
-
算定できない。
-
問3 2(1)③について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実施加算を算定できるのか。
-
算定できる。
補足
区分 | 内容 |
---|---|
調剤基本料の注4 | 調剤基本料 100分の50減算(未妥結減算・かかりつけ業務未実施) |
調剤基本料の注7 | 調剤基本料 2点減算(後発医薬品調剤率40%未満) |
-
問4 2(1)③について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。
-
2(1)③アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。
補足
- 例えば、複数の医療機関の処方箋を同時に受け付けた場合、調剤基本料は複数回算定できるが、調剤感染症対策実施加算は1回しか算定できない。
-
問5 2(1)③キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施加算を分割回数で除して算定するのか。
-
調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。
-
問6 2(1)③について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか。
-
含まれない。
──新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)別添│ 厚生労働省保険局医療課
どうぞご参考にしてください!
それでは、また!
参考サイト
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35) ┃ 厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版(2021年2月19日) ┃ 厚生労働省
「感染防止対策の継続支援」の周知について ┃ 厚生労働省医政局総務課
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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