#031 公費負担医療制度の一覧
100日連続ブログ更新チャレンジ - 31日目 #Challenge100
本日は、薬局で取り扱う公費負担医療制度の一覧をご紹介いたします。
10:結核患者の適正医療(感染症法37条の2)
結核の予防と結核患者に対する適正な医療について規定された制度です。
法別番号 | 10 |
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対象者 | 感染症法により認定され患者票を持つ者 |
取扱薬局 | 感染症法に基づく結核指定医療機関 |
指定申請先 | 保健所 |
一部負担金 | 5% |
公費対象薬剤 | イソニアジド、エチオナミド、リファンピシン、リファブチン、エンビオマイシン硫酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、ピラジナミド、エタンブトール、パラアミノサリチル酸、カナマイシン硫酸塩、サイクロセリン、レボフロキサシン、デラマニド、ベダキリン、副腎皮質ホルモン(2020年4月現在) |
その他 | ・感染症法による結核患者の医療では、対象となる医療の範囲が定められており、薬学管理料は算定できない ・調剤済み処方箋は3年間保管、調剤録は5年間保管する |
12:生活保護(生活保護法 15条)
国が生活困窮者に対して医療扶助を行う制度です。
法別番号 | 12 |
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対象者 | 生活保護受給者で医療扶助の適用を受けている者 |
取扱薬局 | 生活保護法指定医療機関 |
指定申請先 | 都道府県等の担当課 |
一部負担金 | なし |
請求先 | 支払基金 請求するためには、患者の公費負担者番号、受給者番号の書かれた調剤券が必要。患者が調剤券を持参しなかった場合は、薬局から患者の居住する市町村を所轄する市福祉事務所又は県地方総合事務所福祉課に、医療機関名・患者名を連絡し調剤券を送付してもらう必要がある。 |
その他 | ・調剤券は、レセプトが返戻された場合に備え、6ヵ月程度保管する。 ・調剤済処方箋および調剤録は5年間保管する。 ・処方医が後発医薬品への変更を不可としていない場合、原則として後発医薬品を調剤する。 ・処方医が後発医薬品への変更を不可としていないにも関わらず、先発医薬品を調剤した場合、その理由を福祉事務所から問われることがあるので、薬歴等に記録を残す。 |
13:戦傷病者特別援護法
昭和20年8月の終戦に至るまでの戦争に参加した軍人・軍属で、公務上傷病を負った戦傷病者に対し、国家補償により給付することを目的に制定された制度です。
法別番号 | 13 |
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対象者 | 軍人・軍属であって戦傷病者手帳を持つ者 |
取扱薬局 | 保険薬局 |
指定申請先 | なし |
一部負担金 | なし |
優先順位 | 公費単独 |
その他 | ・患者自身が指定した1つの薬局でのみ、公費適用となる。 |
15:更生医療(自立支援)
障害者の自立を支援するため、身体障害者福祉法の対象者に対する医療を公費でまかなう制度です。
法別番号 | 15 |
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対象者 | 障害者総合支援法により認定を受け受給者証を持つ者、および生活保護で透析を受け受給者証を持つ者 |
取扱薬局 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 開局1ヶ月未満の保険薬局が指定を受ける場合、管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となる。 |
指定申請先 | 市町村 |
一部負担金 | 10%負担だが、下記により月額上限が設定されている。生活保護対象者は自立支援医療が100%給付するので、自立支援医療単独となる。 ▶︎生活保護 0円 ▶︎低所得Ⅰ 2,500円 ▶︎低所得Ⅱ 5,000円 ▶︎中間所得1 5,000円 ▶︎中間所得2 10,000円 ▶︎一低所得以上 20,000円 ・月額上限は患者ごととされ、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 |
その他 | ・患者は受診する医療機関および調剤を受ける薬局を事前に市町村へ届け出る必要があり、届け出た薬局(例外的に複数薬局を指定することも可)以外で、この公費を使った調剤を受けることはできない。 ・新規患者の認定は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・患者が薬局を変更する場合は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・償還払いは受けられない。 ・調剤済み処方箋および調剤録は5年間保管する。 |
16:育成医療(自立支援)
障害者の自立を支援するため、児童福祉法の対象者に対する医療を公費でまかなう制度です。
法別番号 | 16 |
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対象者 | 障害者総合支援法により認定を受け受給者証を持つ18歳未満の者 |
取扱薬局 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) 開局1ヶ月未満の保険薬局が指定を受ける場合、管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となる。 |
指定申請先 | 市町村 |
一部負担金 | 10%負担だが、下記により月額上限が設定されている。生活保護対象者は自立支援医療が100%給付するので、自立支援医療単独となる。 ▶︎生活保護 0円 ▶︎低所得Ⅰ 2,500円 ▶︎低所得Ⅱ 5,000円 ▶︎中間所得1 5,000円 ▶︎中間所得2 10,000円 ▶︎一低所得以上 20,000円 ・月額上限は患者ごととされ、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 |
その他 | ・患者は受診する医療機関および調剤を受ける薬局を事前に市町村へ届け出る必要があり、届け出た薬局(例外的に複数薬局を指定することも可)以外で、この公費を使った調剤を受けることはできない。 ・新規患者の認定は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・患者が薬局を変更する場合は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・償還払いは受けられない。 ・調剤済み処方箋および調剤録は5年間保管する。 |
18:原爆(認定疾病医療) 19:原爆(一般疾病医療)
広島、長崎に投下された原子爆弾の被曝者の健康保持と福祉の向上を目的に制定された制度です。
法別番号 | 18(認定疾病医療)、19:原爆(一般疾病医療) |
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対象者 | 被曝者およびその当時被曝者の胎児であって被曝者手帳を持つ者 |
取扱薬局 | 原子爆弾被曝者に対する援護に関する法律指定医療機関 |
指定申請先 | 保健所 |
一部負担金 | なし |
その他 | ・保健所で償還払いが受けられる。 ・調剤済み処方箋は3年間保管、調剤録は5年間保管する。 |
21:精神通院医療(自立支援)
障害者の自立を支援するため、精神保健福祉法の対象者に対する医療を公費でまかなう制度です。
法別番号 | 21 |
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対象者 | 障害者総合支援法により認定をうけ受給者証を持つ者 |
取扱薬局 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 開局1ヶ月未満の保険薬局が指定を受ける場合、管理薬剤師は自立支援医療機関の指定を受けている薬局での管理者経験が必要となる。 |
指定申請先 | 保健所 |
一部負担金 | 10%負担だが、下記により月額上限が設定されている。生活保護対象者は自立支援医療が100%給付するので、自立支援医療単独となる。 ▶︎生活保護 0円 ▶︎低所得Ⅰ 2,500円 ▶︎低所得Ⅱ 5,000円 ▶︎中間所得1 5,000円 ▶︎中間所得2 10,000円 ▶︎一低所得以上 20,000円 ・月額上限は患者ごととされ、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 |
その他 | ・患者は受診する医療機関および調剤を受ける薬局を事前に市町村へ届け出る必要があり、届け出た薬局(例外的に複数薬局を指定することも可)以外で、この公費を使った調剤を受けることはできない。 ・新規患者の認定は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・患者が薬局を変更する場合は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・償還払いは受けられない。 ・調剤済み処方箋および調剤録は5年間保管する。 |
25:中国残留邦人医療支援給付制度
中国残留邦人等の方々の特別な事情に鑑み、医療費を給付する制度です。
法別番号 | 25 |
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対象者 | 世帯の収入が一定の基準に満たない中国残留邦人等とその配偶者で、本人確認証を持つ者 |
取扱薬局 | 中国残留邦人医療支援給付制度に基づく指定医療機関 ・生活保護法に基づく指定申請をする際、同時に中国残留邦人医療支援給付制度の指定医療機関の申請をすることになる。 ・対象者に対して、介護扶助による居宅療養管理指導を行う場合は、「生活保護法等指定介護機関」の申請を事前にしておく必要がある。 |
指定申請先 | 都道府県の担当課 |
一部負担金 | なし |
請求先 | 支払基金 ・請求するためには、患者から提示される「本人確認証」をもとに、薬局から患者の居住する市町村の窓口に、医療機関名、患者名を連絡し、調剤券を送付してもらう必要がある。 |
その他 | ・調剤券はレセプトが返戻された場合に備え、6ヶ月程度保管する。 |
30:心神喪失者等医療観察法
心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行ったものに対し、更生のための医療を全額公費で負担する制度です。
法別番号 | 30 |
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対象者 | 重大な他害行為を行ったが、心神喪失または心神耗弱により不起訴や無罪となった者 |
取扱薬局 | 指定通院医療機関 |
指定申請先 | 都道府県の担当課 |
一部負担金 | なし |
請求先 | 支払基金(公費単独) |
その他 | 調剤済み処方箋は3年間保管、調剤録は5年間保管する。 |
38:肝炎治療特別促進事業
B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎の早期治療の推進を図る制度です。
法別番号 | 38 |
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対象者 | B型およびC型肝炎ウイルスのインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療および、B型慢性肝炎疾患に対する核酸アナログ製剤治療を行なう目的で受給者証を持つ者 |
指定申請 | 都道府県薬剤師会(地域によっては都道府県担当課での契約も可) |
一部負担金 | 主保険の自己負担割合だが、一低所得未満は1万円、一低所得以上は2万円の月額上限が設定されている ・月額上限は患者ごととされているため、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 ・保健所で償還払い制度が受けられる |
51:特定疾患
特定疾患治療研究事業や先天性血液凝固因子障害等治療研究事業など複数の制度が同一の法別番号で運用されています。
法別番号 | 51 |
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対象者 | 以下、対象疾患に罹患して受給者証を持つ者 |
対象疾患 | 平成27年1月1日に施行された「難病患者の医療等に関する法律」の対象とならない5疾病の他、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業」などにおいて指定された以下の疾病が対象となる。 ・スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)、先天性血液凝固因子障害、水俣病、メチル水銀中毒 |
一部負担金 | なし(医療機関の場合は一部負担金あり) |
その他 | ・患者が新規に公費適用申請をした場合、調剤年月日以前に遡って指定されることがある。その場合、患者住所を所轄する保健所で患者自らの手続きにより償還払いが受けられる。また、本公費は県によって運用が異なるので、当該県の特定疾患を初めて扱う場合は、事前に担当窓口に確認する。 |
52:小児特定疾患
18歳未満の者について,原因不明で治療方法が確定していない難病のうち治療が困難となる疾病について、医療の確立普及と患者の負担軽減を目的とする制度です。
法別番号 | 52 |
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対象者 | 0歳〜18歳未満で対象疾患に罹患して受給者証を持つ者 |
対象疾患 | 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、成長ホルモン治療、骨系統疾患、脈管系疾患 |
取扱薬局 | 指定小児慢性特定疾病医療機関 |
一部負担金 | 2割負担だが、下記により月額上限が設定されている。(生活保護対象者および血友病患者等は自己負担なし) ▶︎生活保護 0円 ▶︎低所得Ⅰ 1,250円 ▶︎低所得Ⅱ 2,500円 ▶︎一般所得1 5,000円 ▶︎一般所得2 10,000円 ▶︎上位所得 15,000円 |
その他 | ・月額上限は患者ごととされているため、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 ・患者が受給認定更新の際、前年に医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある場合に、更新後の上限額が減額される場合があるため、すでに限度額に達し、一部負担金を徴収しない場合であっても、自己負担限度額管理票の医療費総額欄は記載する。 ・患者が新規で公費適用申請をした場合、受診券が発行されるまでの間に払った自己負担金は償還払いが受けられる。 |
53:児童福祉法(措置医療)
乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童相談所の一時保護施設、里子受け入れ家庭等にいる者が対象となる医療給付制度です。
法別番号 | 53 |
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対象者 | 該当する施設または里子受け入れ家庭にいて受診券を持つ児童 |
取扱薬局 | 保険薬局 |
指定申請 | なし |
一部負担金 | なし |
54:難病法
発病の原因が不明で、治療方法が確立していないため、長期療養が必要となる疾病について、医療の確立と難病患者の生活の質の向上を図り、国民保健の向上を目的とする制度です。
法別番号 | 54 |
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対象者 | 難病法により規定された疾病に罹患し、支給認定を受けた者 |
取扱薬局 | 難病法による指定医療機関 |
指定申請先 | 所轄の保健所 |
一部負担金 | ・2割負担だが、下記により月額上限が設定されている。(主保険の自己負担割合が1割の場合は1割) ・生活保護受給者は難病法が100%給付するので、難病法単独となる。 ▶︎生活保護 0円 ▶︎低所得Ⅰ 2,500円 ▶︎低所得Ⅱ 5,000円 ▶︎一般所得1 10,000円 ▶︎一般所得2 20,000円 ▶︎上位所得 30,000円 ・月額上限は患者が持参する受給者証に記載されている ・月額上限は患者ごととされているため、医療機関および薬局の自己負担を合算したものになる。 ・薬局で調剤を行った場合には、患者が所持する自己負担上限額管理票に領収した一部負担金の額を記入する。 ・医療福祉を併用するため自己負担が生じない場合であっても、自己負担上限額管理票には発生した一部負担金を記入する。 ・患者が受給認定更新の際、前年に医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある場合に、更新後の上限額が減額される場合があるため、すでに限度額に達し、一部負担金を徴収しない場合であっても、自己負担上限額管理票の医療費総額欄は記載する。 |
その他 | ・患者は、受診する医療機関、および調剤を受ける薬局を事前に保健所に届け出る必要はあり、届け出た薬局以外ではこの公費を使った調剤を受けることはできない。 ・新規患者の認定は、患者が申請した日に遡って有効となる。 ・患者が新規に公費適用を申請し、受給者証が交付されるまでに支払った一部負担金や、受給者証を提示せずに一部負担金を支払った場合は、患者住所地を所轄する保健所で患者自らの手続きにより償還払いを受けることができる。 ・介護保険による居宅療養管理指導を実施した場合、当該指導費に関する一部負担金を上限額まで徴収する。また、介護保険の場合、一部負担金を1円単位で徴収するが、自己負担上限額管理票には10円未満を四捨五入した金額で記載する。 ・調剤済みの処方箋および調剤録は5年間保管する。 |
66:石綿健康被害救済法
石綿による健康被害を受けた者で、労働補償等の対象とならない者に対し迅速な救済を図ることを目的とした制度です。
法別番号 | 66 |
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対象者 | 石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんになり、石綿健康被害医療手帳を持つ者 |
取扱薬局 | 保険薬局 |
指定申請 | なし |
一部負担金 | なし |
●100日連続更新達成まで、あと69日! #Challenge100
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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