#021 調剤後薬剤管理指導加算
100日連続ブログ更新チャレンジ - 21日目 #Challenge100
本日は、2020年改定で新設された加算の中から「調剤後薬剤管理指導加算」についてご紹介いたします。
調剤後薬剤管理指導加算とは(薬剤服用歴管理指導料)
地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合の評価として、今回の2020年改定で新設されました。
「インスリン等の糖尿病治療薬の適正使用」とは、いわゆる低血糖予防のことですね。
薬学管理料
調剤後薬剤管理指導加算(薬剤服用歴管理指導料加算) 30点(月1回まで)
薬剤服用歴指導加算を算定していることが前提条件です
調剤後薬剤管理指導加算の対象薬局
調剤後薬剤管理指導加算の対象薬局
- 地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
地域支援体制加算の施設基準のある薬局以外は算定できない
調剤後薬剤管理指導加算の対象患者
調剤後薬剤管理指導加算の対象患者
- インスリン製剤またはスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」)を使用している糖尿病患者
- インスリン製剤等が新たに処方されたもの、またはインスリン製剤等に係る投薬内容が変更
- 新たにインスリン製剤等が処方された患者
- 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された時
- インスリン製剤の注射単位の変更、またはスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
調剤後薬剤管理指導加算の算定要件
調剤後薬剤管理指導加算の算定要件
- 医療機関からの求め→患者の同意を得る
- 患者(家族)の求め→医師の了解を得る
- 調剤後(後日)に電話等により、使用状況、副作用の有無等を患者に確認
- 必要な薬学的管理・指導を実施
- 結果を医療機関に文書にて情報提供
調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合は算定できない
調剤後薬剤管理指導加算の算定タイミング
調剤後薬剤管理指導加算の算定タイミング
保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。
レセプト摘要欄
当該患者にインスリン製剤等を処方している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。
電算コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
---|---|
850100373 | 情報提供を行った年月日(調剤後薬剤管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100447 | インスリン製剤等を処方した保険医療機関名(調剤後薬剤管理指導加算);****** |
その他、注意事項
- 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
- 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
- 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
- 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。
10 調剤後薬剤管理指導加算
(1) 調剤後薬剤管理指導加算は、低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、インスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
(2) (1)の「新たにインスリン製剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
(3) 当該加算に係る電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。この場合において、あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。
(5) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
(6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
(7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
(8) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。
出典:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号 ┃ 厚生労働省
疑義解釈
疑義解釈資料の送付(その1) 令和2年3月31日
【特定薬剤管理指導加算2】
-
電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。
-
保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。
この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。
いかがだったでしょうか。
条件は限られますけど、服薬後フォローの観点からも地域支援体制加算を届け出ている薬局様はぜひ積極的に算定していただきたいです!
それでは、また!
参考サイト
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 別表第三 調剤報酬点数表 │ 厚生労働省
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この記事を書いた人
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メディカルサーブ株式会社 代表取締役
システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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