調剤基本料の見直しについて

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調剤基本料の見直し

昨年2016年4月の調剤報酬改定で示された「かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない保険薬局の評価の見直し」の減算措置について、2017年(平成29年)4月1日から適用されることになります。

ということは、もしかしたら

4月からの調剤基本料が半減してしまうかもしれません。。。

そうならないように、早めにチェックして、今のうちに対応しておきましょう!

 

「かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務」とは

ここで「かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない薬局の評価の見直し」について、あらためて復習していきましょう!

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない保険薬局は調剤基本料を100分の50とする。(ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く

下記項目の算定回数の合計が1年間に10回未満の保険薬局が対象 (※前年3月1日~当年2月末までの期間の算定回数)

時間外加算等、夜間・休日等加算
麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
外来服薬支援料、服薬情報等提供料
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費

※調剤基本料を100分の50にする場合は小数点以下第一位を四捨五入して計算する ※前年3月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局は、翌々年3月31日まで「かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない保険薬局」とはみなさない ※かかりつけ薬局の基本的は機能に係る業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、上記に掲げる業務を10回算定した場合には、算定回数を満たした翌月よりかかりつけ薬局の基本的は機能に係る業務を実施していない薬局とはみなさない 厚生労働省 平成28年調剤報酬改定資料より

となっています。

 

なので、2016年3月1日~2017年2月28日までの期間に、上記の加算等を10回以上算定できていれば大丈夫です!

例えば「かかりつけ薬剤師指導料」など算定していなくても、要件の中には「夜間・休日等加算」も入っていますから、土曜日の午後も営業している薬局様なら余裕でクリアしているのではないでしょうか。

念のため、レセコンで2016年3月から一年間の期間統計を出してみて、もし今の時点で10回に満たない場合は、あと残り1ヶ月半の間で積極的に上記加算等を算定する必要があります。

なお、処方せんの受付回数が1月に600回以下は対象外なので小規模の薬局様は心配無用ですよ。

また、

前年3月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局は、翌々年3月31日まで「かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない保険薬局」とはみなさない

厚生労働省 平成28年調剤報酬改定資料より

とのことなので、2016年3月2日以降に新規指定された薬局様も、来年2018年3月31日までは対象外となるようです。

 

調剤基本料100分の50とは?

さて、もし該当してしまった場合、果たしてどのくらい減算になるのでしょうか?

50/100に減算された場合
調剤基本料   50/100減算の場合 基準調剤加算 薬歴管理指導料
調剤基本料1 41点  → 21点 ×算定不可 50点のみ
調剤基本料2 25点  → 13点 × 50点のみ
調剤基本料3 20点  → 10点 × 50点のみ
調剤基本料4 31点  → 16点 × 50点のみ
調剤基本料5 19点  → 10点 × 50点のみ
特別調剤基本料 15点  → 8点 × 50点のみ

※100分の50に減算が適用された保険薬局は、基準調剤加算は算定できず、薬剤服用歴管理指導料は50点のみとなる

比率による減算ですから、元の点数が大きいほど減算点数が大きくなります。

例えば、調剤基本料1の41点の場合は21点になりますから、受付1回あたり200円の減収となります。

仮に1日100枚とすると、1日あたり20,000円の減収、1週間で120,000円(6営業日)、1ヶ月で480,000円にもなります。

また、基準調剤加算も算定不可となりますから、影響はかなり大きいと言えますね。

 

減算されてしまった場合は……

特に届出等の義務はないようですね。

 

ただ、もし減算されてしまった場合でも、あきらめることはありませんよ!

かかりつけ薬局の基本的は機能に係る業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、上記に掲げる業務を10回算定した場合には、算定回数を満たした翌月よりかかりつけ薬局の基本的は機能に係る業務を実施していない薬局とはみなさない

厚生労働省 平成28年調剤報酬改定資料より

とのことですから、1年間ずーっと50/100のままではありません。

減算期間中(2017年4月1日~2018年3月31日)に、該当の加算等を10回算定した翌月から元の調剤基本料に戻すことができます。

 

参考 ~「疑義解釈資料の送付について(その1)」2016年3月31日

(問10)調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定回数について、処方せん受付1回につき複数項目を算定した場合は、算定項目ごとに回数をカウントしてよいか。
貴見のとおり。
(問11)調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定回数について、「平成28年3月1日から3月末日においては、改定前の区分番号に相当する内容の算定回数で計算する」と規定されているが、改定前の区分番号に相当する点数については、それぞれ以下のとおりと理解してよいか。 ・「重複投薬・相互作用等防止加算」→「重複投薬・相互作用防止加算」 ・「服薬情報等提供料」→「長期投薬情報提供料1」、「長期投薬情報提供料2」又は「服薬情報等提供料」
貴見のとおり。
(問12)調剤基本料の注3(所定点数の100分の50に相当する点数により算定)に該当する保険薬局は、基準調剤加算を算定することが可能か。また、当該保険薬局の薬剤服用歴管理指導料についてはどのように取り扱えばよいか。
基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。

 

それでは、どうぞ参考になさってください!!

 

この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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