薬局機能情報提供制度が改正されました

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今年から薬局機能情報が変わりましたね。

2017年(平成29年)10月に薬局機能情報提供制度が改正され、今年、2019年(平成31年)1月1日付けで施行されました。

これにより薬局開設者は、毎年12月31日現在の情報を、翌年1月末日までに報告しなければならなくなりました。

新しく追加になった項目や変更点の詳細などをまとめてみましたので、参考にしていただけると幸いです。

ご注意 薬局機能情報提供制度は各都道府県ごとの運営となっておりますので、各都道府県ごとに報告事項や報告方法等が異なる場合がございます。詳細につきましては、それぞれの薬務担当部局にご確認のうえ、ご報告くださいますようお願いいたします。

 

薬局機能情報提供制度について │ 厚生労働省

薬局機能情報提供制度の改正について(平成29年10月6日薬生発1006第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(平成29年10月6日薬生総発1006第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)

 

報告事項一覧・報告にあたっての留意点

 

基本情報

薬局の名称

薬局の名称については、規則第2条に定める薬局開設の許可証と同じ表記とし、ふりがな(ひらがな又はカタカナ。以下同じ。)及びローマ字(ヘボン式。以下同じ。)を付記する。
なお、英語表記の名称がある場合はローマ字での表記に代えて差し支えない。

 

薬局開設者

薬局の開設者の氏名(ただし、法人にあっては、名称及び代表者の氏名。株式会社等の表記を略さないこと。)を記載し、ふりがなを付記する。

 

薬局の管理者

薬局の管理者の氏名とする。規則第1条に定める薬局開設の許可の申請書又は法第10 条に定める変更の届出と同じ表記とし、ふりがなを付記する。

 

薬局の所在地

薬局開設の許可証と同じ表記とし、ふりがな、郵便番号及び英語での表記を付記する。
なお、薬局開設の許可証にビル名が表記されていない場合であっても、ビル名を付記することは差し支えない。

 

電話番号及びファクシミリ番号

連絡が可能な電話番号及びファクシミリ番号を記載すること。また、電話番号等が複数ある場合はそれぞれを併記して差し支えない。ただし、対応出来ない時間帯等があるときはそれがわかるよう記載すること。

 

営業日

通常の営業日を記載すること。年末年始等の特別な時期における休業日等については、あらかじめ早めに報告・公表することが望ましい。

 

開店時間

通常の開店時間を記載すること。ただし、開店時間外の対応が可能な場合、あるいは夜間・休日営業の地域輪番・当番制に参加している場合等は、その内容がわかるよう記載すること。

 

開店時間外で相談できる時間

開店時間外に電話等による相談対応が出来る場合はその時間を記載すること。

 

 

薬局へのアクセス

薬局までの主な利用交通手段

利用交通手段のうち、主な手段を記載することとするが、以下の点に留意すること。

① 公共交通機関を利用した場合とし、最寄りの駅・停留所の名称、及び当該駅や停留所からの徒歩による所要時間等を含むこと。
② 可能な限り、他の民間事業者や医療機関の建物を目印にしないこと。
③ 複数の交通手段を記載することは差し支えない。
④ 交通手段以外の事項は記載しないこと。

なお、①から④までに掲げる情報とともに、薬局周辺の地図を含めることは差し支えない。

 

薬局の駐車場

(1) 駐車場の有無
薬局において所有する駐車場、又は契約等により薬局に訪れた患者等が自由に使用できる駐車場を薬局において保有する場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。ただし、その他、最寄りに利用可能な有料駐車場等がある場合は、例えば、「最寄りに有料駐車場あり」等の旨を記載することが望ましい。
なお、駐輪場の有無に関する情報を記載する場合は、その旨を明記すること。

(2) 駐車台数
(1)の駐車場について、駐車可能な普通乗用車の台数を記載する。

(3) 有料又は無料の別
(1)の駐車場について、有料又は無料の区別を記載する。

 

ホームページアドレス

薬局においてホームページを開設している場合は、ホームページアドレス(以下「URL」という。)を記載する。また、当該ホームページが有料である場合には、その旨がわかるよう必要な情報を記載する。ただし、薬局の従業者個人のホームページなど、薬局機能に関する情報以外の内容を主として提供するURLは含まないこと。
なお、同一のホームページに複数の薬局の情報が含まれる場合は、各薬局の情報が適切に閲覧できるよう配慮するものであること。

 

電子メールアドレス

患者や住民が連絡、相談等を行うことのできる専用の電子メールアドレスを薬局において有しており、当該電子メールアドレスによる対応を行う場合は、その電子メールアドレスとする。ただし、薬局の従業者個人の電子メールアドレス、薬局において業務以外に使用する等の電子メールアドレスは含まれないこと。

 

 

薬局サービス等

健康サポート薬局である旨の表示

「健康サポート薬局」である旨を掲載すること。該当しない場合は「無」又は「-」等 を記載すること。

 

相談に対する対応の可否

健康相談、禁煙相談、誤飲・誤食による中毒相談等対応可能な相談内容について記載すること。相談項目を記載した上で可否を記載しても差し支えないこと。

 

薬剤師不在時間の有無

規則第1条に定める薬局開設の許可の申請書又は法第10条第2項に定める変更の届出において、薬剤師不在時間「有」と届出をした場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

対応することができる外国語の種類

外国語の対応が「可」の場合は、対応が可能な外国語の種類について、対応のレベル(例えば、日常会話レベル、母国語レベル等)を示すこと。
通常の営業日及び開店時間により、対応できない曜日、時間帯等がある場合は、「曜日、時間帯等により対応できない場合がある」等の旨を記載、又は具体的に対応できない曜日、時間等を記載することが望ましい。また、通常は外国語対応を行っていないが、事前に連絡があれば対応可能な場合は、「事前に連絡が必要」等の旨を記載すること。

 

聴覚障害者に対するサービス内容

画面表示、文書又は筆談での服薬指導、手話通訳での服薬指導等の対応の可否を記載する。
通常の営業日及び開店時間により、対応できない曜日、時間帯等がある場合は、対応できない曜日、時間帯等を具体的に記載するか、「曜日、時間帯等により対応できない場合がある」等の旨を記載することが望ましい。
また、通常は手話通訳等での対応を行っていないが、事前に連絡があれば対応可能な場合は、「事前に連絡が必要」等の旨を記載すること。

 

視覚障害者に対するサービス内容

薬袋・薬剤への点字表示(シール等)、服薬指導に用いる文書の点字による作成、音声案内等を実施している場合は、その旨についてそれぞれ記載すること。

 

車椅子の利用者に対する配慮

バリアフリー構造であること等、車椅子での来局が可能な場合は「可」とし、それ以外は「否」とすること。
この場合、①スロープ、②手すり、③身体障害者用トイレ、④車椅子利用者用駐車場、⑤点状ブロック、⑥昇降機等について、それぞれ有無を記載することは差し支えない。
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)に基づく建築物移動等円滑化基準に適合している場合は、バリアフリー対応済みである旨記載する。

 

受動喫煙を防止するための措置

具体的には、「全面禁煙」、「喫煙所設置」、「未実施」のいずれかを記載すること。
全面禁煙の場合とは、薬局内(建物外を除く。)で、患者が利用する場所が全て禁煙である場合とする。喫煙所設置の場合とは、喫煙室又は喫煙コーナーでのみ喫煙を認め、それ以外の患者が利用する場所が全て禁煙であって、喫煙室等がその他の区域と隔離されている場合とし、禁煙区域及び喫煙区域の広さは問わない。

 

 

費用負担

医療保険及び公費負担等の取扱い健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく保険薬局としての指定及び厚生労働大臣、都道府県知事等により以下の法令等による各種指定を受けている薬局である旨を記載

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
  • 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

 

クレジットカードによる料金の支払の可否

薬局への費用の支払いについては、クレジットカードが使用可能な場合は「可」とするとともに利用可能な種類を記載する。

 

 

業務内容、提供サービス

認定薬剤師の種類及び人数

薬事に関する実務(調剤等業務、薬物治療、医薬品開発)について、中立的かつ公共性のある団体(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構等)により認証を受けた制度又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師について、認定の種類ごとに認定名称、認定団体名(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構により認証を受けた認定の場合は「(CPC)」を付記)及び薬剤師の人数(常勤・非常勤にかかわらず実数)を記載する。ただし、保護司、麻薬乱用防止指導員等公的な機関から任命されるものは除く。

 

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数 New

健康サポート薬局の届出の有無にかかわらず、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数(常勤・非常勤にかかわらず実数)を記載する。ただし、研修修了証の有効期限が切れている場合は人数に含まない。

 

無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否

中心静脈栄養輸液、抗悪性腫瘍注射剤等の混合調製に関し、無菌製剤処理を行うための施設基準に適合している旨を地方社会保険事務局に届け出ている場合は「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。
なお、処方せん受付薬局が無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室の共同利用を行うことにより無菌製剤処理を要する医薬品を調剤することができる場合においては、処方せん受付薬局において、「可(○○薬局(無菌調剤室提供薬局の名称及び所在地)の無菌調剤室を共同利用)」として差し支えない。

 

一包化薬に係る調剤の実施の可否

一包化調剤が可能な場合は「可」とする。それ以外の場合は、原則「否」とするが、薬局の任意で薬包紙により個別に実施する場合においては「可」と記載して差し支えない。

 

麻薬に係る調剤の実施の可否

麻薬小売業者免許を有し、麻薬調剤が可能な場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

 

浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否

生薬(漢方を含む。)の浸煎薬・湯薬を調剤することができる場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

 

薬局製剤実施の可否

薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の製造販売業許可を取得し、かつ、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について」(平成27年3月31日付け薬食発0331 第1号厚生労働省医薬食品局長通知)別紙1の品目のいずれかに関し製造販売承認を受けている場合に「可」とし、それ以外の場合(別紙2の品目についてのみ製造販売の届出を行っている場合を含む。)は「否」とすること。

 

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否

医療を受ける者の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより調剤業務を行う場合で、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方社会保険事務局に届出を行っている場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

 

薬剤服用歴管理の実施の有無

薬剤服用歴(以下「薬歴」という。)を管理している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無 New

薬歴の管理について電子化を実施している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否

調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を記載する手帳(いわゆる「お薬手帳」)の交付及び当該手帳への記載を行っている場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

 

薬剤情報を電磁的記録により記載するための手帳を所持する者の対応の可否 New

お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27 年11 月27 日付け薬生総発1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知の「第2 提供薬局等が留意すべき事項」を遵守する体制が構築されているとともに、「第3 運営事業者等が留意すべき事項」を遵守する電子版お薬手帳を提供している場合に「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

電子お薬手帳について

これは、服薬状況の一元的・継続的把握に関する指標(KPI)としての項目なので、レセコンから電子お薬手帳用のQRコードを印刷するだけでは「否」です。「可」とするためには、電子お薬手帳相互閲覧サービス「e薬Link®」に対応したサービスを導入している必要があると思われます。

 

プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無 New

プレアボイドとは、Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という言葉を基にした造語であり、医療機関では一般社団法人日本病院薬剤師会においても薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的患者ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例をプレアボイドと称して報告を収集し、共有する取組が行われているが、近年では、医療機関だけではなく、薬局における副作用等の健康被害の回避症例等も収集し、当該情報を医療機関等の関係者と連携して共有する取組も行われている。薬局においてこのような取組に参加し、事例の提供を行っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。
また、当該項目に該当する取組として、薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事業の「参加薬局」として登録を行うだけではなく薬局機能情報提供制度実施要領(平成19 年3月26日付け薬食発第0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)の都道府県が定める期日(以下「報告期日」という。)の前年1年間(1月1日~12 月31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を報告した場合も「有」として差し支えない。

 

プロトコルに基づいた薬物治療管理(PBPM)の取組の有無 New

PBPM(Protocol Based Pharmacotherapy Management)とは、「薬剤師に認められている業務の中で、医師と合意したプロトコルに従って薬剤師が主体的に実施する業務を行うこと」であり、医療機関の医師や薬局の薬剤師等が地域でPBPM を導入することにより、薬物療法の適正化や患者の利便性の向上を達成する取組を実施している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。
ただし、他に医療連携の取組(地域の医療機関等が連携した薬剤の使用に関するフォーミュラリーを導入する取組等)を実施している場合は、報告及び公表の際にこれらの取組を追加しても差し支えない。

 

地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無 New

薬局が所在する地域に地域医療情報連携ネットワークがある場合に、そのネットワークに参加し、患者情報の共有等による薬学的管理の向上に取り組んでいる場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

退院時の情報を共有する体制の有無 New

医療機関の医師又は薬剤部や地域医療(連携)室等との連携により、退院時カンファレンスへの参加や退院時の情報を共有する体制がある場合は「有」し、それ以外の場合は「無」とすること。

 

受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無 New

薬局の利用者からの健康に関する相談に適切に対応し、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行う際に、利用者の同意を得た上で、当該利用者の情報等を文書により医療機関(医師)に提供する体制がある場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

地域住民への啓発活動への参加の有無

地方公共団体や地区薬剤師会等が地域住民に対して開催している薬の特性や適正使用の必要性等に関する講習会、学校教育等の啓発活動へ参加等を行っている場合については「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

 

実績、結果等に関する事項

薬局の薬剤師数

薬事に関する実務に従事する薬剤師の数を記載する。記載にあたっては、「薬局等の許可等に関する疑義について(回答)」(平成11年2月16日付け医薬企第16号厚生省医薬安全局企画課長通知)記1「薬剤師の員数の解釈について」によるものとする。なお、この場合、端数は切り捨てるものとする。

 

副作用等に係る報告の実施件数 New

報告期日の前年1年間に、法第68条の10 第2項に基づく副作用等の報告を実施した延べ件数を記載する。

副作用等の報告について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告した件数になります。

医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告 │ PMDA

報告用紙(PDF) 報告用紙(Word)

 

医療安全対策に係る事業への参加の有無 New

薬局医療安全対策推進事業におけるヒヤリ・ハット事例等の収集に参加している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。なお、当該事業への参加に際しては、「参加薬局」として登録を行うのみならず、広く薬局が医療安全対策に有用な情報を共有できるように、「薬局ヒヤリ・ハット事例」の報告に努めること。特に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例については、積極的に共有することが望ましい。

 

情報開示の体制

調剤録、薬歴、レセプト等の情報について患者本人からの求めに基づいて情報開示する場合には「可」とし、それ以外の場合は「否」とすること。

 

症例を検討するための会議等の開催の有無

薬歴、服薬指導等の実践に基づく服薬遵守(コンプライアンス)の状況等の確認、指導内容の改善、相談対応等の改善を目的とした検討を定期的に実施している場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

処方せんを応需した者の数(患者数)

報告期日の前年1年間に、処方せんを応需した延べ患者数を記載する。ただし、報告及び公表方法については実数又は概数のいずれかの方法を用いることとして都道府県が定めることとして差し支えない。

 

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施件数 New

在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定にかかわらず、報告期日の前年1年間に、医療を受ける者の居宅等において調剤業務を実施した延べ件数を実数で記載する。

 

健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議、その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数 New

報告期日の前年1年間に、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)等の地域の多職種が参加する会議に参加した回数を実数で記載する。また、健康サポート薬局研修を修了していない薬剤師の参加回数は含まないこと。なお、健康サポート薬局研修を修了した複数の薬剤師が同一会議に参加した場合は、1回として計上すること。

 

患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数 New

報告期日の前年1年間に、患者、その家族等若しくは医療機関の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、患者の服薬状況等を服薬情報等提供料に係る情報提供書等の文書により医療機関(医師)に提供した回数を実数で記載する。なお、服薬情報等提供料の算定の有無にかかわらず、報告して差し支えない。

 

患者満足度の調査の実施の有無

報告期日の前年1年間に薬局に来訪した患者又はその家族に対し、当該薬局の提供するサービス等に関してアンケート等の調査を行った場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

患者満足度の調査結果の提供の有無

患者満足度の調査結果について、薬局において閲覧できるようにする等、公表を行っている場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。

 

 

なぜ薬局機能情報の報告事項が追加になったのか?

これらの新規項目は、2015年に策定された「患者のための薬局ビジョン」に基づき、医薬分業の質を評価するための指標、いわゆるKPIとして集計することが目的と言われております。

患者のための薬局ビジョン 評価する項目(KPI)
服薬情報の一元的・継続的把握 電子版お薬手帳又は電子薬歴システム等、ICTを導入している薬局数
薬学的管理・指導の取組 医師へ患者の服薬情報等を文書で提供した薬局数(月1回)
在宅業務への対応 在宅業務を実施した薬局数(月1回)
医療機関等との連携 健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職種と連携する会議に出席している薬局数(年1回)

 

こうして国が集計して数値化するということは、間違いなく次回の調剤報酬改定の評価にもつながってくるでしょう。

少なくとも上記の4項目については、なるべくよい評価が得られるように実績を上げていった方がよさそうですね。

それでは、また!

 

 

 

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この記事を書いた人

Hiroshi.K
Hiroshi.K
メディカルサーブ株式会社 代表取締役

システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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