セルフメディケーション税制のよくある質問【2017/9/1版】

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厚生労働省のサイトの「セルフメディケーション税制のよくある質問」が2017年9月1日版に更新されていたので、こちらでご紹介したいと思います!

 

今回追加された項目 10項目

  • Q8 「一定の取組」にかかった費用も、所得控除の対象となりますか。
  • Q9 所得控除の申請者の子どもが予防接種を受けた場合、当該予防接種は「一定の取組」に該当しますか。
  • Q10 租税特別措置法施行令第 26 条の 27 の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成 28 年厚生労働省 告示第 181 号。以下「告示」という。)第3号の定期健康診断には、採用時健診は含まれますか。
  • Q11 告示第5号の市町村が実施するがん検診には、どのような検診が該当しますか。
  • Q13 Q12で「申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれない」とされていますが、当該健診結果を保険者や事業主に提出し、特定健康診査や定期健康診断の結果とみなされる場合には、「一定の取組」に該当しますか。
  • Q15 勤務先の定期健康診断を受診したが、領収書や結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)名称」の記載がない場合や、特定健康診査を受診したが、領収書や結果通知表に、「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合は、勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼する必要があるとされています(Q14参照)。厚生労働省のHPに、証明依頼書の様式が掲載されていますが、証明を依頼する場合は、必ずこの様式を使用しなければならないのですか。
  • Q16 健診実施主体である勤務先、保険者等が「健康診査実施済証」等、結果通知表や領収書の他に健診が実施されたことがわかる書類を発行している場合、当該書類を「一定の取組」を行ったことの証明書類として使用できますか。
  • Q17 確定申告を行う際に、「一定の取組」を行ったことの証明書類として、予防接種済み証を提出する場合は、原本ではなく写しでも良いですか。
  • Q18 告示第2号のインフルエンザワクチンの任意接種について、保険者が補助を実施している場合、保険者に、「一定の取組」を行ったことの証明書の発行を依頼することはできますか。
  • Q20 特定保健指導を中断した場合は「一定の取組」を行ったものとみなされますか。
  •  

    それでは、以下全文をご紹介いたします。

    ちなみに前回(2017年1月27日)から新たに追加されたものにはアンダーラインが引いてあります。

     

    セルフメディケーション税制に関するQ&A 平成29年9月1日現在

    一般の方向け

    セルフメディケーション税制について
    Q1セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。
    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。
    Q2創設の目的はなんですか。
    国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
    Q3従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。
    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
    申告方法について
    Q4確定申告はいつ行えばいいですか。
    確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。(確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。)
    Q5同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。
    それぞれが所得控除を申告することができます。
    対象の医薬品について
    Q6対象の医薬品はどんなものですか。
    医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
    ※ なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。
    健康診査等の証明について
    Q7「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」とはなんですか。
    申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28 年厚生労働省告示第181 号)」に規定する健診や予防接種等(※)を受けることです。
    (※)具体的には、以下のものが該当します。

    • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
    • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
    • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
    • 市町村が実施するがん検診 ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

    なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はございません。取組を実施したことの証明書類については、HPの「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。

    Q8「一定の取組」にかかった費用も、所得控除の対象となりますか 。
    本税制において所得控除の対象となるのは、特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価額であり、健康診査等の「一定の取組にかかった費用は所得控除の対象にはなりません。
    Q9所得控除の申請者の子どもが予防接種を受けた場合、当該予防接種は「一定の取組」に該当しますか。
    所得控除を受けるためには、申請者本人が「一定の取組」を行っている必要があるため、申請者の子どもが受けた予防接種は「一定の取組」に該当しません。なお、所得控除の対象には、申請者本人に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価の額だけでなく、申請者が支払った生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチ OTC 医薬品の購入の対価の額も含まれます。
    Q10租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号。以下「告示」という。)第3号の定期健康診断には、採用時健診は含まれますか。
    含まれます。
    Q11告示第5号の市町村が実施するがん検診には、どのような検診が該当しますか。
    がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日通知健発第0331058号)に基づき実施される、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5項目に限られます。市町村の住民サービスとして、対象の項目や年齢を拡大しているものは対象にはなりません。
    Q12一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか。
    申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。
    Q13Q12で「申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれない」とされていますが、当該健診結果を保険者や事業主に提出し、特定健康診査や定期健康診断の結果とみなされる場合には、「一定の取組」に該当しますか。
    該当します。なお、この場合、領収書や結果通知表に「定期健康診断」若しくは「勤務先(会社等)名称」又は「特定健康診査」若しくは「保険者名」の記載がないため、勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼する必要があります。
    Q14「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類はなんですか。
    Q7でお示しした「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」を御提出ください。 当該書類には、以下の記載が必要です。
     ①氏名
     ②一定の取組を行った年
     ③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名
    なお、結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。健診等にかかった費用に係る領収書を用いる場合には原本提出が必要です。
    また、以下の場合には、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができず、「一定の取組」を行ったことを証明することができないため、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼してください。

    • 勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)」の記載がない場合。
    • 特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に、「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合。
    • 保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知表に、「保険者名」の記載がない場合。

    ※ 詳細は、HPの「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」に掲載のチャートをご覧ください。

    Q15勤務先の定期健康診断を受診したが、領収書や結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)名称」の記載がない場合や、特定健康診査を受診したが、領収書や結果通知表に、「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合は、勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼する必要があるとされています(Q14参照)。厚生労働省のHPに、証明依頼書の様式が掲載されていますが、証明を依頼する場合は、必ずこの様式を使用しなければならないのですか。
    証明依頼書については厚生労働省のHPに掲載されている様式を想定しています。ただし、証明依頼書の様式に記載されている記入事項をみたすものであれば、証明依頼書としてご使用いただけます。
    Q16健診実施主体である勤務先、保険者等が「健康診査実施済証」等、結果通知表や領収書の他に健診が実施されたことがわかる書類を発行している場合、当該書類を「一定の取組」を行ったことの証明書類として使用できますか。
    証明書類として使用可能です。なお、証明書類として使用するためには、
     ①氏名
     ②一定の取組を行った年
     ③事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名
    が記載されている必要があります。(※別途証明が必要な場合としてQ14参照)
    Q17確定申告を行う際に、「一定の取組」を行ったことの証明書類として、予防接種済み証を提出する場合は、原本ではなく写しでも良いですか。
    原本の提出が必要です。確定申告を行う際に、写しの提出で足りるとされているのは、健診・検診の結果通知表のみになります。
    Q18告示第2号のインフルエンザワクチンの任意接種について、保険者が補助を実施している場合、保険者に、「一定の取組」を行ったことの証明書の発行を依頼することはできますか。
    保険者は証明書を発行できません。保険者が、「一定の取組」を行ったことを証明できるのは、医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査(告示第1号)又は特定健康診査及び特定保健指導です(告示第4号)。
    なお、インフルエンザの任意接種については領収書をご提出ください。
    (注)「医療保険各法等」・・・高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)及び高齢者の医療の確保に関する法律
    Q19健康診査等の再診査(要再検査や要精密検査等)も含まれますか。
    健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、対象になりません。
    Q20特定保健指導を中断した場合は「一定の取組」を行ったものとみなされますか。
    特定保健指導を中断した場合は、「一定の取組」を行ったことにはなりません。特定保健指導を終了した場合のみ「一定の取組」を行ったものとみなされます。なお、特定保健指導を中断した場合であっても、その年に特定健康診査を受けていれば「一定の取組」を行ったことになります。
    Q21健康診査等は同一世帯の全員が受診しなければいけませんか。
    確定申告をされる方が「一定の取組」を実施していることが必要です。
    その他
    Q22対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になりますか。
    支払い日が施行日以降である場合は対象となります。
    Q23控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。
    実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。
    Q24ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか。
    割引後の価格が控除額となります。
    Q25購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいですか。
    セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。
    Q26平成29年1月1日以降に新たにリストに追加された品目については、平成29年1月1日以降の購入であれば、スト掲載前の購入であっても税制の対象になりますか。
    対象となります。
    Q27通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか。
    自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。

    製造販売業者の方向け

    Q28新規登録・変更時の届出書は、毎回全品目記載が必要ですか。
    毎回、全品目を記載する必要はありません。変更になった品目のみ、変更内容が分かるように記載してください。
    Q29控除の申告は5年を遡って行うことが可能ですが、発売中止となった対象品目はいつリストから削除されますか。
    削除した項目を対象品目リストと別の表で掲載しておりますので、5年後も確認は可能です。
    Q30製造販売承認の承継により、製造販売元が変更となった場合、届出は必要ですか。
    承継により新たな製造販売元となった製造販売業者は、当該品目を追加する旨を記した変更届を提出してください。また、承継により製造販売を中止する製造販売元は、削除の方法に従い、変更届を提出してください。
    Q31セルフメディケーション税制対象品目リストは2か月に一度更新されることとされていますが、届出から更新までの間も税制対象製品としてみなさまに周知したり、レシート等に印字してもよいですか。
    この税制の該当成分を含有する要指導・一般用医薬品であれば、リスト掲載までの期間であってもこの制度の対象となります。

    小売業者の方向け

    Q32レシート等には、どのような情報の記載が必要ですか。
     ①商品名
     ②金額
     ③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
     ④販売店名
     ⑤購入日
    の明記が必須となります。
    Q331年分の購入リストとして、「商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日」を明記した書類を当社にて作成して提供し、そのリストを確定申告に使用していただくことはできますか。
    販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用していただけます。
    Q34レシート又は領収書の再発行の要望があった場合、どのように対応すればよいですか。
    購入された店舗において、購入の事実を確認できる場合に、レシート又は領収書を発行する等の対応をとっていただきますようお願いします。
    Q35商品名等が長くなってしまう場合、レシート等に省略して記載しても構いませんか。
    商品名等が長く、分量の関係からレシートに印字できない等のやむを得ない場合には、事務連絡でお示ししている必要事項が記載されている限り、レシート等に商品名を省略をして記載することは問題ございません。ただし、「胃薬」など完全に他の用語に変更することは認められません。

     

    皆さんのお役に立てれば幸いです!

    それでは、またー!

     

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    この記事を書いた人

    Hiroshi.K
    Hiroshi.K
    メディカルサーブ株式会社 代表取締役

    システムコンサルタント、インストラクター、エンジニア、デザイナー、講師など、いくつもの肩書を兼任。いわゆるプレイングマネジャー。
    趣味はマラソン。マラソン歴10年目にしてサブスリーを達成。フルマラソン自己ベストは2:57:40(第8回水戸黄門漫遊マラソン:2023/10/29)
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