対象薬を探して、負担額を試算する
成分か品名をえらぶと、特別の料金と自己負担の目安が出ます。計算のしかたは、このページの下にあります。
1薬をえらぶ
市販薬の効能・効果では対応できない状態に使う場合は、特別の料金の対象外です(9つの場合の8番)。厚労省のリスト(別添2)の「効能・効果」と「傷病名の例」の一覧です。言葉を入れて絞り込み、1つえらぶと、当てはまる成分が出ます。傷病名は参考で、載っていない傷病名でも対象外になることがあります。判断するのは処方医です。原文を見る
2量を入れて、負担額を見る
3患者さん向けに印刷する
いまの薬の負担額を、患者さんに渡せる1枚(お薬代のお知らせ)にして印刷します。対象の薬が複数あるときは、1つずつ「追加」してから印刷すると、特別の料金を合算して計算します。同じ剤にまとめて調剤する内服薬は、追加したあと「上の薬と同じ剤にする」を押してください(まとめ方で自己負担が変わります)。
データ:厚生労働省「対象医薬品リスト」(別添1〜3、令和8年9月30日)と、薬価基準収載品目リスト(令和8年10月1日適用)。この試算は、その薬だけが1剤で処方された場合の目安です。同じ剤に他の薬がある場合は、点数の合算で変わります。最終の金額はレセコンで確かめてください。
2027年3月から、特別の料金は「点数にしない」。円のまま計算します
これまで、長期収載品の選定療養では、特別の料金を点数に換算して計算してきました。2027年3月1日からは、OTC類似薬も長期収載品の選定療養も、特別の料金は点数に換算せず、円のまま掛け算します。今までの感覚で点数にしないよう注意してください。
長期収載品:価格差の2分の1 × 投薬全量(どちらも円のまま)
OTC類似薬(一部保険外療養)
- もとにする価格(厚労省マスタ)
- 対象医薬品の価格の4分の1
- 計算
- 薬価の4分の1×投薬全量 → 四捨五入
- 消費税
- 未定(2026年末を目途に示される予定)
長期収載品(選定療養)
- もとにする価格(厚労省マスタ)
- 長期収載品と後発品の価格差の2分の1
- 計算
- 価格差の2分の1×投薬全量 → 四捨五入
- 消費税
- かかる(四捨五入のあとに加える)
- 点数にするのは「残り(保険の対象の部分)」だけです。ここは今までどおりです。
- 長期収載品の例(厚労省):価格差の2分の1 25.35円×60錠=1,521円 → 1,520円 → 消費税込み1,672円。
- 同じ処方箋に両方あるときは、消費税の扱いが違うので、2つの料金を別々に計算します。
- レセコンが2027年3月から、選定療養も含めて円の計算に切り替わるか、ベンダーに確認してください。
OTC類似薬の原文を見る 長期収載品の原文を見る これまでの計算方法の根拠:中医協 総-3(令和6年7月17日)。「原文・資料」のリンク一覧にあります。
負担額の計算のしかた
患者さんの負担 = A 特別の料金 + C 保険の自己負担
薬価を「4分の1」と「4分の3」の2つに分けて、別々に計算して足します。4分の1は全額を患者さんが払い、4分の3は今までどおり保険が使えます。
1錠の薬価を2つに分ける(薬価16.50円の錠剤の例)
どちらの価格も、厚労省の「対象医薬品リスト」に品目ごとに載っています。自分で4で割らず、リストの値を使います。原文を見る
4つのステップ
例:薬価16.50円の錠剤、1日2錠×30日分、3割負担(厚労省の計算例)計算例の原文を見る
- 1
A 特別の料金を出す
薬価の4分の1 × 投薬全量4.13円 × 60錠 = 247.8円 → 250円点数には換算せず、円のまま計算します。1の位を四捨五入します(下の「四捨五入のルール」)。
- 2
残りの4分の3を点数にする
「算出に用いる価格」× 1日量 → 点数 × 日数12.37円 × 2錠 = 24.74円 → 2点 × 30日 = 60点いつもの薬剤料と同じ数え方です(下の「点数のルール」)。
- 3
B 保険の対象の費用にする
点数 × 10円60点 × 10円 = 600円 - 4
C 自己負担を出して、Aと足す
B × 負担割合 + A600円 × 0.3 = 180円 → 250円 + 180円 = 430円残りの420円(600円 × 0.7)は、保険外併用療養費として保険者に請求します。
見直し前と比べると
| 内訳 | 患者さんの負担 | |
|---|---|---|
| 見直し前 | 16.50円×2錠=33円 → 3点×30日=90点 → 900円×0.3 | 270円 |
| 見直し後 | A 250円 + C 180円 | 430円(+160円) |
2つのルール
四捨五入のルール(A 特別の料金)
処方箋1枚の対象薬を全部足してから、1の位を処理します。10円未満は10円。5円未満は切り捨て、5円以上は切り上げです。
| 計算の結果 | 処理 | 料金 |
|---|---|---|
| 247.8円 | 1の位が5円以上 → 切り上げ | 250円 |
| 232.0円 | 1の位が5円未満 → 切り捨て | 230円 |
| 149.0円 | 切り上げ | 150円 |
| 6.2円 | 10円未満 → 10円 | 10円 |
点数のルール(B 保険の部分)
内服薬は1剤1日分、頓服薬・外用薬・内服用滴剤は1調剤分(全量)の金額で数えます。15円以下は1点、15円を超えたら10円ごとに1点ずつ増えます。
| 金額 | 数え方 | 点数 |
|---|---|---|
| 12円 | 15円以下 | 1点 |
| 24.74円 | 15円+10円以内 | 2点 |
| 446円 | 15円を超えた431円 → 10円ごとに44点 | 45点 |
頓服薬を「1回分×回数」で、内服用滴剤を「1日分×日数」で数えないよう注意してください。同じ剤にまとめる内服薬は、1日分を足してから点数にします。記載要領の原文を見る
自分で計算してみる
数字を変えると、その場で計算し直します。実際の品目の薬価は、このページの上の検索かレセコンで確かめてください。
注意すること
- 対象薬が複数あるときは、Aは処方箋の単位で合算してから四捨五入します。
- 同じ剤に対象外の薬が入っているときは、その薬価も足してから点数にします。このページの計算機は、1剤に1品目の場合です。
- 長期収載品の選定療養が同じ処方箋にあるときは、選定療養には消費税がかかるため、2つの料金を別々に計算します。原文を見る
- 自己負担の10円未満は四捨五入します。実際の会計では技術料などと合算してから丸めるので、計算機の金額と数円ずれることがあります。
- 薬価改定で価格が変わったら、料金をいただく時点で有効な価格を使います。
- 消費税の扱いは未定で、2026年末を目途に示される予定です。原文を見る
出典:事務連絡「一部保険外療養における費用の計算方法について」、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」の一部改正(いずれも令和8年9月30日)
市販薬と同じ成分の処方薬は、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として患者さんが追加で支払うしくみになります。院外処方の場合、この料金は薬局の窓口で患者さんからいただきます。
成分の数え方は、厚労省の「77成分の一覧」に合わせています(対象医薬品リストの「亜鉛華」は酸化亜鉛に、「サリチル酸絆創膏」はサリチル酸に入れ、「パップ剤」は品名から温シップ・冷シップの2つに分けました。この対応づけは当社によるものです)。 内用薬327品目・外用薬715品目(厚労省の対象医薬品リストを当社で集計)。施行日の原文を見る
どんな薬が対象?
市販薬(OTC医薬品)と成分・投与経路が同じで、1日最大用量が変わらない医療用医薬品です。メーカーごとではなく成分ごとに決まり、先発品も後発品も対象になります。
| 種類 | 使い方 | 主な成分 |
|---|---|---|
| 痛み止め・熱さまし | 飲み薬 | |
| 痛み止め(湿布・塗り薬) | ぬり薬・貼り薬など | |
| アレルギーの薬 | 飲み薬 | |
| 痰の薬 | 飲み薬 | |
| 便秘の薬 | 飲み薬 | |
| 保湿の薬 | ぬり薬・貼り薬など | |
| 皮膚の薬 | ぬり薬・貼り薬など |
|
| 消毒の薬 | ぬり薬・貼り薬など |
主な成分の例です。対象は77成分あり、ここにない成分もあります。成分を押すと、「検索・計算」でその成分の品目が出ます。
品目は「検索・計算」のタブで調べられます。対象医薬品の考え方の原文を見る
お金のしくみ
特別の料金は、全額を患者さんが負担します。特別の料金=「薬価の4分の1」×投薬全量。同じ処方箋の対象薬を合算し、1の位を四捨五入(10円未満は10円)にします。点数には換算しません。くわしくは「検索・計算」のタブの「負担額の計算のしかた」へ。
| 薬効(日数) | 見直し前 | 見直し後 | 参考:市販薬 |
|---|---|---|---|
| 解熱鎮痛薬(5日分) | 50円 | 70円 | 約500円 |
| 去痰薬(5日分) | 50円 | 70円 | 約1,500円 |
| 便秘薬(30日分) | 360円 | 550円 | 約2,000円 |
| 抗アレルギー薬(30日分) | 540円 | 790円 | 約1,000円 |
3割負担・薬剤の部分だけの目安です。技術料は別にかかります。薬価は同じ成分で最も使われている品目、市販薬は確認できた範囲でのネット上の最安値。出典:厚労省「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」
特別の料金がかからない9つの場合
対象外かどうかを判断するのは処方医です。薬局は処方箋の「一部保険外療養」欄の「○/―」に従います。窓口で患者さんに説明できるよう、中身は全員が知っておきましょう。(記入例は「判定フロー」のタブ)
-
1こども
- 18歳になった日以後の最初の3月31日まで(おおむね高校卒業まで)
- 処方の時点で判断する。調剤が4月1日以降になっても対象外のまま
- 4月1日生まれの人は、前日の3月31日に18歳になったものとして扱う
-
2がん・がん治療に関連して生じた状態
- がんの治療中に限る(治療の計画が決まっている場合を含む)
- 抗がん剤の副作用への対応(便秘・口内炎・皮膚障害など)、緩和ケアなど
対象外にならない例- 治療が終わった後の経過観察
- がんの疑いで検査中
- がん治療中でも、関連の薄い症状(花粉症・水虫・腰痛など)
-
3指定難病・小児慢性特定疾病と、関連して生じた状態
- 小児慢性特定疾病は18歳から20歳までの人に限る
- 医療受給者証・登録者証で確認する
経過措置指定難病については、令和9年度末(2028年3月末)までは、受給者証や登録者証がなくても、支給認定を行わない旨の通知書(診断基準は満たすもの)・臨床調査個人票・「作成中」の書類で確認できれば対象外。この書類での確認が通知に書かれているのは指定難病だけで、小児慢性特定疾病は医療受給者証・登録者証で確認する対象外にならない例- 難病と関係のない症状
- 紹介状やカルテの記載だけでは確認にならない
-
4国の公費負担医療
- 生活保護の医療扶助、自立支援医療、被爆者援護など、国が法律等で定めて行うもの
- 受給者証などで確認する
対象外にならない例- 自治体が独自に行う医療費助成(こども・ひとり親など)
- 公費の対象になっていない症状への使用
-
5入院時の処方
- 退院時の処方を含む
対象外にならない例- 入院中に他の医療機関を受診して出た処方・処方箋
-
6侵襲を伴う検査・処置・手術に伴う処方
- 検査等と同じ日に、その検査等で生じた症状に新しく処方した14日分以内(抜歯後の痛み止めなど)
対象外にならない例- 15日分以上の処方、14日分のあとの追加の処方
- 翌日以降の処方
- 検査の前に出す下剤、リハビリに伴う処方
- 検査等の前からあった症状への処方
-
7医師が認めた、年間を通じた長期の使用
- 内服薬:年間おおむね50週の継続(半年の使用が確認でき、今後も年間を通じて必要と医師が認めた場合を含む)
- 外用薬:医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続を確認し、次のどれかに当たる場合に限る(内服薬と同じく、半年の使用が確認でき、今後も年間を通じて必要と医師が認めた場合を含む)
- 点眼薬…通年性アレルギー性結膜炎などの治療で、医師の指示で毎日使い、年間を通じた継続使用の実績がある
- ヘパリン類似物質・尿素…アトピー性皮膚炎の治療で、医師の指示で毎日使い、年間を通じた継続使用の実績がある
- ステロイド外用薬…再燃を繰り返すアトピー性皮膚炎へのプロアクティブ療法で、医師の指示のもと、年間を通じた継続使用の実績がある
経過措置令和10年度末(2029年3月末)までは、次の2つも対象外。①鎮痛消炎外用薬…慢性で重い疾患(例:変形性膝関節症のKL分類Grade4)に、医師が年間を通じた疼痛管理として使い、年間を通じた継続使用の実績がある場合。②皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤…症状などが十分に改善せず、免疫抑制剤などの全身療法を直近1年以内に併用した治療歴があり、医師の指示で毎日使い、年間を通じた継続使用の実績がある場合対象外にならない例- 頓服薬(定期的に処方されていても対象)
- 花粉症など、季節だけの使用
- 症状があるときだけの使用
- 外用薬で、上のどれにも当たらない場合(年間を通じて処方されていても対象)
-
8市販薬の効能・効果では対応できない状態
- 厚労省の「対象外となる効能・効果」のリスト(別添2)で確認する
- 例:フェキソフェナジンを蕁麻疹や湿疹のかゆみに使う
対象外にならない例- フェキソフェナジンをアレルギー性鼻炎に使う
- ヘパリン類似物質をアトピー性皮膚炎に伴う皮脂欠乏症に使う(7の長期の使用に当たる場合を除く)
-
9妊婦・妊娠の可能性がある人・授乳婦で、市販薬を使えない場合
- 市販薬の添付文書に「服用しないこと」などと書かれている成分に限る(厚労省のリスト 別添3)
- 妊婦・妊娠の可能性がある人と、授乳婦とで、対象の成分が違う
- 確認は本人の申告(問診票)が基本
対象外にならない例- リストにない成分
薬剤料が包括される在宅時医学総合管理料などを算定して院内処方を行った場合は、薬剤料が生じないため、特別の料金はかかりません。
出典:保医発0930第6号 第1の4、別紙。9つの場合の原文を見る
長期収載品の選定療養との関係
同じ薬に、OTC類似薬の特別の料金と、長期収載品の選定療養の料金が二重にかかることはありません。「一部保険外療養」欄を先に見て、次に「変更不可(医療上必要)」「患者希望」欄を見ます。
1枚の処方箋に「OTC類似薬」と「別の長期収載品」が並んでいれば、両方の料金がかかることがあります。選定療養の料金には消費税がかかるため、2つの料金は別々に計算します。 原文を見る
新しい処方箋のここを見る
2027年3月1日から処方箋の様式が変わり、「変更不可(医療上必要)」「患者希望」の右に「一部保険外療養」欄が加わります。医師が対象医薬品ごとに「○」か「―」を書きます。 原文を見る
| 変更不可 (医療上必要) | 患者希望 | 一部保険外 療養 | 処方 |
|---|---|---|---|
| ○ | 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 3錠1日3回毎食後 5日分 | ||
| ― | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 2錠1日2回朝夕食後 14日分 | ||
| 空欄 | 【般】アムロジピン錠5mg 1錠1日1回朝食後 28日分 |
- ○特別の料金をいただく
- ―特別の料金はいただかない
- 空欄対象医薬品なら、処方医に疑義照会
処方箋の全体(様式第二号)を見る
受付から会計までの判定フロー
上から順に答えていくと、特別の料金をいただくかどうかが決まります。決めるのは処方箋の「一部保険外療養」欄です。
- 1OTC類似薬(対象医薬品)が処方されている?
- いいえ通常どおり調剤・会計
- はい2へ
- 2処方箋の交付日は2027年3月1日以降?
- いいえ料金なし施行前の処方箋(リフィル・分割も)
- はい3へ
- 3「一部保険外療養」欄の記載は?
- ○特別の料金をいただく理由を患者さんに説明
- ―料金なし長期収載品で「患者希望」に✓/×がある、または薬局で長期収載品を希望された場合は長期収載品の選定療養の料金を確認
- 空欄こども、または妊婦等で対象外の成分?
- はい料金なし照会は不要。事後に処方医へ報告
- いいえ処方医に疑義照会「○」か「―」かを確認。「○」なら料金をいただき、「―」なら料金なし
こども=18歳になった日以後の最初の3月31日まで。妊婦等=妊婦・妊娠の可能性がある人・授乳婦で、厚労省のリスト(別添3)にある成分。
「○」は薬局で外さない
当社の読み方患者さんから「難病がある」「妊娠中」と申し出があっても、薬局の判断で外さず、処方医に確認します。
通知は「○の記載があれば特別の料金の支払いを受け」るとし、対象外かどうかの判断は処方医が行うとしています(第2の1(4)、別紙1)。
二重にはかからない
「○」の薬には、長期収載品の選定療養の料金はかかりません。
旧様式の処方箋
当分の間は手書きで直して使えます。薬の名前の近くに「一部保険外療養 ○/―」と書かれます。
出典:保医発0930第6号 第2「処方箋様式に関する事項」。疑義照会の原文を見る 「当社の読み方」の印がある文は、通知に書かれた文言そのものではなく、通知をもとにした当社の読み方です。今後の疑義解釈で変わることがあります。
長期収載品でもある場合の読み方
- 「○」のとき:OTC類似薬の特別の料金だけ。選定療養の料金はかかりません。
- 「―」で、患者さんが先発品(長期収載品)をえらんだとき:選定療養の特別の料金だけ。OTC類似薬の料金はかかりません。
- 「―」で、「変更不可(医療上必要)」に印があるとき、または後発品に変えたとき:どちらの料金もかかりません。
見る順番は、まず「一部保険外療養」欄、次に「変更不可」「患者希望」欄です。空欄のときは、処方医に疑義照会します(こども・妊婦等で対象外と確認できた場合を除く)。
「両方かからない」のは、同じ薬についてです。同じ処方箋に別の長期収載品があれば、その薬には選定療養の料金がかかることがあります。
第1の5のとおり、一部保険外療養の対象医薬品であって長期収載品でもある医療用医薬品については、
- 一部保険外療養の特別の料金の対象である場合は、長期収載品の選定療養の特別の料金の対象外
- 一部保険外療養の特別の料金の対象外である場合で、患者の自己の選択で長期収載品を使用する場合は、長期収載品の選定療養の特別の料金の対象
という関係のため、同一の対象医薬品について、一部保険外療養と長期収載品の選定療養が重複して適用されることはない。
| 変更不可 | 患者希望 | 一部保険外療養 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| (空欄) | ✓/× | ○ | OTC類似薬の料金あり。選定療養の料金はなし |
| ✓/× | (空欄) | ○ | OTC類似薬の料金あり。選定療養の料金はなし |
| (空欄) | (空欄) | ○ | OTC類似薬の料金あり。選定療養の料金はなし |
| (空欄) | ✓/× | ― | OTC類似薬の料金なし。選定療養の料金あり |
| ✓/× | (空欄) | ― | どちらの料金もなし |
| (空欄) | (空欄) | ― | OTC類似薬の料金なし。選定療養の料金あり(患者さんが後発品に変えた場合を除く) |
出典:保医発0930第6号 第2の2(処方箋記入例)。表の原文を見る
検索・計算のページの「選定療養の対象にも該当」の印について:厚労省の対象医薬品リスト(2026年6月1日から適用)と、薬価基準収載医薬品コードで照合しました。リストは更新されるので、最新のものでも確かめてください。 よくある質問を見る
旧様式の処方箋は、当分の間、手書きなどで直して使えます。その場合は、薬の名前の近くに「一部保険外療養」として「○」か「―」が書かれます。 原文を見る
2027年3月1日より前に処方された処方箋は、3月1日以降に持ち込まれても特別の料金はかかりません。リフィル処方箋や分割指示の2回目以降も同じです。 原文を見る
窓口で守る3つの基本
1. 「国の制度」として説明する
薬局が決めた料金ではなく、全国の病院・薬局で同じだと伝えます。
2. 対象かどうかは処方箋の「○/―」で決まる
当社の読み方対象外に当たりそうなときは、薬局で判断を変えず、処方医に確認します。
3. 薬をやめるように勧めない
必要な治療はそのまま続けます。費用の質問には金額としくみを答え、治療の判断は医師・薬剤師につなぎます。
窓口トークの例
初めて特別の料金がかかる患者さんへ(投薬時)
「今日のお薬のうち、○○は、ドラッグストアなどで買える市販薬と同じ成分のお薬です。2027年3月から国の制度が変わり、こうしたお薬は、お薬代の4分の1を『特別の料金』としてご負担いただくことになりました。今回はその分が○○円です。全国の病院や薬局で同じ扱いです。」
「前より高くなった」と言われたとき
「ご負担が増えて申し訳ありません。医療保険の制度を続けていくために国が始めたしくみで、市販薬で代わりがきくお薬が対象になっています。今回増えたのは○○円で、内訳は明細書のこちらの欄に書いてあります。」
金額と内訳を明細書で指さして伝えます。薬局のまちがいで増えたように聞こえる謝り方は避けます。
「難病だから/妊娠中だから対象外では?」と言われたとき
「教えていただきありがとうございます。対象かどうかは処方された先生が判断する決まりなので、こちらから先生に確認します。少しお待ちください。」
難病は受給者証などを確認します。妊婦・妊娠の可能性がある人・授乳婦は、その薬が厚労省のリスト(別添3)にあるかも確認します。処方箋が空欄で、こども・妊婦等に当たると確認できた場合は、料金はいただかず、事後に処方医へ報告します。
「それなら市販薬を買った方が安い?」と聞かれたとき
「お薬によって違います。受診の費用や通院の手間も含めると、症状が軽いときは市販薬が便利な場合もあります。ご希望でしたら、薬剤師から市販薬の選び方もご案内します。」
事務スタッフは薬剤師につなぎます。「病院に行かなくていい」とは言いません。
よくある質問
処方箋の「一部保険外療養」欄に○も―もない(チェックが入っていない)ときは?
対象医薬品なら、処方医に疑義照会して「○」か「―」かを確認します。
- 照会しなくてよい場合:患者さんが18歳になった日以後の最初の3月31日までのこどもの場合と、妊婦・妊娠の可能性がある人・授乳婦で対象外のリストにある成分の場合です。年齢などを確かめれば対象外が明らかなので、料金はいただかず、事後に処方医へ報告します。
- 空欄で問題ない場合:対象医薬品ではない薬は、もともと空欄です。
- 料金がかからない処方箋:2027年3月1日より前に処方された処方箋は対象外です。
当社の読み方空欄のまま、薬局の判断で料金をいただいたり、外したりはしません。
当社の読み方旧様式の処方箋で、薬の名前の近くに手書きの「○/―」がない場合も、新様式の空欄と同じに扱います。
こどもも料金がかかりますか?
18歳になった日以後の最初の3月31日まで(おおむね高校卒業まで)は、かかりません。処方された時点で判断します。
市町村の医療費助成があるので無料ですよね?
持病でずっと飲んでいます。
ジェネリックに変えればかかりませんか?
先発品・後発品のどちらも対象です。薬価の低い品目では、特別の料金が小さくなることがあります。
OTC類似薬で、先発品(長期収載品)でもある薬は、どちらの料金になりますか?
同じ薬に、両方の料金はかかりません。処方箋の「一部保険外療養」欄で、どちらになるかが決まります。
- 「○」のとき:OTC類似薬の特別の料金だけ
- 「―」で、患者さんが先発品をえらんだとき:選定療養の特別の料金だけ
- 「―」で、「変更不可(医療上必要)」に印があるとき、または後発品に変えたとき:どちらの料金もなし
- 空欄のとき:処方医に疑義照会する
検索の「選定療養の対象にも該当」の印は、両方のリストに載っている品目のしるしです。料金を決めるのは、処方箋の記載です。
同じ処方箋に、OTC類似薬と、別の先発品(長期収載品)があるときは?
それぞれの薬に、それぞれの料金がかかることがあります。別々の薬だからです。
- 特別の料金:2つを別々に計算する(選定療養の料金には消費税がかかるため)
- 保険の対象となる費用:所定単位ごとに合算して点数を出す(同じ剤の薬は、足してから点数にする)
- 消費税:選定療養の料金にはかかる。OTC類似薬の特別の料金にかかるかは、まだ決まっていない(2026年末を目途に国から示される予定)
領収証・明細書のどこを見ればいいですか?
消費税はかかりますか?
未定まだ決まっていません。2026年末を目途に国から示される予定です。
言ってはいけないこと
| 避ける言い方 | 理由 | 言いかえ |
|---|---|---|
| 「うちでは対象外にしておきますね」 | 対象外の判断は処方医が行います。通知は、「○」の記載があれば薬局は特別の料金の支払いを受けることとしています | 「先生に確認します」 |
| 「もう病院に来なくていいですよ」 | 受診するかどうかの判断に踏み込んでいます | 「症状が軽いときの市販薬の選び方もご案内できます」 |
| 「薬局の方針です」 | 国の制度であることが伝わりません | 「国の制度で、全国同じ扱いです」 |
| 「この薬はもう保険がききません」 | 誤りです。4分の3は引き続き保険がききます | 「お薬代の4分の1だけが保険の対象外になりました」 |
| 「少しだけなので気にしないで」 | 負担の感じ方は人それぞれです | 金額を具体的に伝え、質問があれば伺う |
「当社の読み方」の印がある文は、通知に書かれた文言そのものではなく、通知をもとにした当社の読み方です。今後の疑義解釈で変わることがあります。
理解度テスト(13問)
○か×で答えてください。押すとすぐに正解と解説が出ます。
印刷して使う資料
PDFが別の画面で開きます。開いたら、プリンターの印(または Ctrl+P/⌘+P)で印刷してください。A4・縦です。
原文・資料
厚生労働省の通知・事務連絡の本文です。文章は原文のままで、表と図は読みやすいよう表に組み直しています(文字は原文と照合済み)。正式な内容は、それぞれのPDFで確かめてください。2026年10月時点で公表されている資料です。
PDF・関連リンクの一覧
制度の概要
省令:療担規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第143号)
- 条文・新旧対照表(新しい処方箋様式を含む)PDF 503KB
告示:厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和8年厚生労働省告示第360号)
- 条文・新旧対照表PDF 158KB
関係通知・事務連絡(令和8年9月30日)
- 【通知】施行期日を定める政令の公布について(保発0930第5号)PDF 63KB
- 【通知】一部保険外療養について(保医発0930第6号)PDF 369KB
- 【通知】掲示事項等・保険外併用療養費に係る医薬品等の実施上の留意事項の一部改正(保医発0930第7号)PDF 804KB
- 【通知】診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正(保医発0930第8号)PDF 5.6MB
- 【通知】医療費の内容の分かる領収証及び明細書の交付についてPDF 614KB
- 【事務連絡】一部保険外療養の明細書の記載例についてPDF 142KB
- 【事務連絡】一部保険外療養における費用の計算方法についてPDF 495KB
- 【事務連絡】長期収載品の選定療養における費用の計算方法の一部改正についてPDF 491KB
対象医薬品リストなど
- 【事務連絡】一部保険外療養の対象医薬品等についてPDF 97KB
- 別添1 対象医薬品リストExcel 74KB
- 別添1 対象医薬品リストPDF 16.1MB
- 別添2 対象医薬品と対象外となる効能・効果又は傷病名の対応関係のリストExcel 210KB
- 別添2 分割版:対象外となる効能・効果の一覧PDF 15.5MB
- 別添2 分割版:対象外となる傷病名の例の一覧PDF 47.9MB
- 別添3 妊婦等が対象外となる対象医薬品リストExcel 35KB
- 別添3 分割版:妊婦・妊娠の可能性がある者PDF 1.9MB
- 別添3 分割版:授乳婦PDF 2.0MB
- 別添3 分割版:参考PDF 3.5MB
このナビのデータに使ったその他の資料
長期収載品の選定療養の対象医薬品リスト(OTC類似薬の品目との照合に使ったもの)
関係ページ
- 厚生労働省「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて(OTC類似薬の一部保険外療養)」Web
- 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」Web
- OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会Web
- 第213回 社会保障審議会医療保険部会(令和8年8月27日)Web
- 第214回 社会保障審議会医療保険部会(令和8年9月3日)Web
- 第215回 社会保障審議会医療保険部会(令和8年9月11日)Web
- 第216回 社会保障審議会医療保険部会(令和8年9月16日)Web
- 第655回 中央社会保険医療協議会 総会(令和8年8月26日)Web
- 第656回 中央社会保険医療協議会 総会(令和8年9月9日)Web
- 第657回 中央社会保険医療協議会 総会(令和8年9月16日)Web